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就業規則モデル
教育訓練
労働者の研修・教育訓練等について記載。 |
第10章 教育訓練モデル
第48条(教育訓練)
1 会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
2 前項の教育の実施方法などについては、別に定めるところによる。
3 従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。
4 前項の指示は、教育訓練開始日の少なくとも○週間前までに該当従業員に対し文書で通知する。
解説
従業員のモチベーションアップ、スキルアップに欠かせない教育訓練についてです。訓練を受けることができる従業員の範囲などを明記します。個別の内容については、別に定めることが普通です。
教育訓練を受けるだけ受け、その後退職する従業員について、教育費用がかかった場合にどうするのか、など、それぞれの訓練・教育の前に、従業員との合意をしておくといいでしょうね。
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