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就業規則モデル
服務規律
労働者に守らせたいルールを記載。会社の秩序を維持するためのものです。髪型・服装にはじまり、機密保持やセクハラ防止について定めます。禁止したい事柄を漏れなく記載します |
第3章 服務規律モデル
第10条(服務)
従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場秩序の維持に努めなければならない。
第11条(遵守事項)
従業員は、次の事項を守らなければならない。
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@ 勤務中は職務に専念し、みだりに勤務場所を離れないこと
A 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
B 職務に関連して自己の利益を図り、または、他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
C 正当な理由なく、会社の名誉又は信用を損なう行為をしないこと
D 正当な理由なく、会社、取引先等の機密を漏らさないこと
E 許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
F その他酒気をおびて就業するなど従業員としてふさわしくない行為をしないこと
第12条(セクシュアルハラスメントの禁止)
相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
第13条(出退勤)
従業員は、始業及び終業時にタイムカードを自ら打刻し、始業、終業時刻を記録しなければならない。
第14条(遅刻、早退、欠勤等)
1 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、または、勤務時間中に私用で事業場から外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
2 傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。
解説
不良従業員を注意するとき・改善するときの根拠になりますので、この項目はしっかりと作ることが必要です。また、就業規則でセクハラ・パワハラ防止規定を明記することによって、男女雇用機会均等法にある『セクハラ防止のための雇用管理上必要な配慮』がなされていると認められます。
遅刻・早退などの取扱や、欠勤が続いたときの対処についても明記しましょう。
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