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就業規則モデル
その他・附則など
これまでの章にあてはまらないことについて記載。施行・改訂日、特許権等の帰属などについて定めてもよいでしょう。 |
第12章 その他・附則など
第50条(○○)
第51条(○○)
附則 この規則は、平成○年○月○日から施行する。
解説
施行日や、これまでの項目に入らなかった事柄について、明記します。
労働基準法や労働契約法など、法律が変更されることが多く、そのたびに就業規則も、その変更に伴って変えなければならないこともあります。
従業員にとって、不利益となる変更については当然ながらその変更手続きの中で従業員の知るところとなりえますが、そうでない場合に、変更内容を事前にすべての従業員に説明する必要があります。
社員、アルバイト、パートなど雇用形態が多様な昨今、従業員全員が混乱することなく、就業規則の改定内容はもちろん、それを何月何日から適用するのかを明記するのは大切なことです。
就業規則の構成には、附則(付則)を設け、附則に施行日や改定日を記載するのがよいでしょう。
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