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就業規則モデル
表彰及び懲戒
労働者の表彰・懲戒等について記載。不良社員への懲戒は、ここで規定しなければなりません。考えられる会社にとって不利益なことを列挙し、それぞれについて、罰の重さを規定しておきます。 |
第11章 表彰及び懲戒モデル
第49条(表彰)
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当するときは、表彰することがある。
@ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
A 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
B 事故、災害等を未然に防ぎ又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
C 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
D 前各号に準ずる善行又は功労のあったとき
2 表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
第50条(懲戒の種類)
会社は、従業員が次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ次の区分により懲戒を行う。
@ け ん 責
始末書を提出させて将来を戒める。A 減 給
始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、また、総額が1賃金支払い期における賃金総額の1割を超えることはない。B 出勤停止
始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。C 懲戒解雇
懲戒解雇することを明かして解雇する。この場合、解雇の予告、証明書の交付等については第40条の規定を適用する。
第51条(懲戒の事由)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、情状に応じ、けん責、減給又は出勤停止とする。
@ 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
A 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
B 過失により会社に損害を与えたとき
C 素行不良で会社内の秩序及び風紀を乱したとき
D 第11条又は第12条に違反したとき
E その他この規則に違反し又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
2 従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、普通解雇(懲戒解雇以外の解雇をいう。)又は減給若しくは出勤停止とすることがある。
@ 重要な経歴を詐称して雇用されたとき
A 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき
B 正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき
C 正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき
D 故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
E 会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき(当該行為が軽微な違反である場合を除く。)
F 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき G 数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないとき
H 相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げ、就業環境を害し、または、その性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき
I 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき
J 職務上の地位を利用して私利を図り、または、取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め又は供応を受けたとき
K 私生活上の非違行為や会社に対する正当な理由のない誹謗中傷等であって、会社の名誉信用を損ない、業務に重大な悪影響を及ぼす行為をしたとき
L 正当な理由なく会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、または、業務の正常な運営を阻害したとき
M その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
解説
従業員のモチベーションを高めるためにも、ある基準を作り、表彰することは必要です。また、懲戒については、その内容をはっきりと明記する必要があります。懲戒の種類、重さなど、どの社員に対しても公平な懲罰を与えることができるように、懲戒の基準を定めます。
特に、懲戒解雇については、列記主義ですので、細かく事例を並べておく必要があります。
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