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就業規則モデル
総則
就業規則の目的や適用範囲などを記載。 就業規則はリスク回避・トラブル回避のためのものであり、会社だけでなく労働者も守ります。今後のトラブルを最小限に抑えるためにも、言葉の定義を明確にしておきます。 |
第1章 総則モデル
第1条(目的)
1 この就業規則(以下「規則」という。)は、従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めによる。
第2条(適用範囲)
この規則は、すべての従業員に適用する。ただし、パートタイム従業員等の就業に関し別の定めをした事項については、その定めによる。
第3条(規則の遵守)
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、たがいに協力して業務の運営に当たらなければならない。
解説
前文がない場合は、ここの総則で、会社のビジョン・経営理念を記載し、従業員の責務について明示します。
また、就業規則に定められていない事柄については、労働基準法やその他の法令に従います。何も記載しなくても、法令が労働条件の最低条件になるのですが、明記することで、会社も従業員も意識が高まるでしょう。
雇用形態が異なる従業員がいる場合で、労働条件が違う場合は、パート・アルバイト・契約社員・派遣社員など用に規程を作成したほうがいいでしょう。この就業規則に別規程に定めることを記載したときは、必ず、別規程を作ってください。
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