就業規則作成変更サポート > 就業規則モデル解説 > 休暇等
休暇等 -就業規則モデル
年次有給休暇・産前産後休業・育児休暇・介護休暇、生理休暇などを記載。休暇については、社会の流れに沿って、法律の改定が時々ありますので、一定期間ごとに見直しが必要になります。
スポンサーリンク第5章 休暇等モデル
第18条(年次有給休暇)
1 採用日から6か月間継続勤務し、所定労働日の8割以上出勤した従業員に10日の年次有給休暇を与える。その後1年間継続勤務するごとに、当該1年間において所定労働日の8割以上出勤した従業員に、次の表のとおり勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
6箇月経過日から起算した、継続勤務年数 |
有給日数 |
1年 |
11日 |
2年 |
12日 |
3年 |
14日 |
4年 |
16日 |
5年 |
18日 |
6年以上 |
20日 |
2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であり、かつ、週所定労働日数が4日以下(週以外の期間によって所定労働日数を定める者については年間所定労働日数が216日以下)の者に対しては、次の表のとおり所定労働日数及び勤続期間に応じた日数の年次有給休暇を与える。
継続勤務年数 |
週労働日数 | |||
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | |
0.5年 | 1日 | 3日 | 5日 | 7日 |
1.5年 |
2日 | 4日 | 6日 | 8日 |
2.5年 |
2日 | 4日 | 6日 | 9日 |
3.5年 |
2日 | 5日 | 8日 | 10日 |
4.5年 |
3日 | 6日 | 9日 | 12日 |
5.5年 |
3日 | 6日 | 10日 | 13日 |
6.5年以上 |
3日 | 7日 | 11日 | 15日 |
3 第1項又は第2項の年次有給休暇は、従業員があらかじめ請求する時季に取得させる。ただし、従業員が請求した時季に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に取得させることがある。
4 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して取得させることがある。
5 第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児・介護休業法に基づく育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
6 付与日から1年以内に取得しなかった年次有給休暇は、付与日から2年以内に限り繰り越して取得することができる。繰り越された年次有給休暇とその後付与された年次有給休暇のいずれも取得できる場合は、繰り越された年次有給休暇から取得させる。
7 会社は、毎月の賃金計算締切日における年次有給休暇の残日数を、当該賃金の支払明細書に記載して各従業員に通知する。
第19条(産前産後の休業)
1 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
2 出産した女性従業員は、産後8週間休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
第20条(母性健康管理のための休暇等)
1 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に、母子保健法に基づく保健指導又は健康診査を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で休暇を与える。
① 産前の場合
妊娠23週まで……………4週に1回
妊娠24週から35週まで…2週に1回
妊娠36週から出産まで…1週に1回
ただし、医師又は助産婦(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときには、その指示により必要な時間
② 産後(1年以内)の場合
医師等の指示により必要な時間
2 妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずる。
① 妊娠中の通勤緩和
通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
② 妊娠中の休憩の特例
休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
③ 妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
第21条(育児時間等)
1 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
第22条(育児休業等)
1 男女の従業員は、1歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、また3歳に満たない子を養育するため必要があるときは会社に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる。
2 育児休業をし、または、育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児休業、育児のための時間外労働、深夜業の制限、育児短時間勤務及び子の看護休暇に関する規定」で定める。
第23条(介護休業等)
1 男女の従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業をし、または、介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる。
2 介護休業をし、または、介護短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「介護休業、介護のための時間外労働、深夜業の制限及び介護短時間勤務に関する規定」で定める。
第24条(慶弔休暇)
従業員が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
① 本人が結婚したとき ○日
② 妻が出産したとき ○日
③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき ○日
解説
年次有給休暇は社員の権利ですので、たとえ就業規則に定めなかったとしても労働基準法で定められている日数は与えなければなりません。短時間労働者についても、規定を決めておきましょう。
産前産後の休暇、育児休業や就業時間中の育児時間の確保、看護休暇、介護休業、慶弔休暇についても、規定を定めるなら、明記します。また、休業中の有給・無給の別についても、就業規則内で明記するとよいでしょう。
>>産休、育児休、介護休暇の決まり事(平成17年4月より育児介護休業法が改正されました by労働どっとネット)
就業規則モデル一覧
関連ページ(広告が含まれています)