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就業規則モデル

安全衛生・災害補償・福利厚生

  1. 一般的安全衛生・災害補償・福利厚生モデル
  2. 解説

安全に関する規定や健康診断、労災保険・補償などなどについて記載。安全衛生法・労働基準法等に定められた事項になります。仕事中・通勤途中の怪我等については、労災保険によって補償することや、労働者全員が享受できる福利厚生内容を記載します。

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第9章 安全衛生・災害補償・福利厚生モデル

第44条(遵守義務)

1 会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。

2 従業員は、安全衝生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めなければならない。

3 従業員は安全衛生の確保のため特に下記の事項を遵守しなければならない。

@ 機械設備、工具等は就業前に点検し、異常を認めたときは、速やかに会社に報告し、指示に従うこと

A 安全装置を取り外したり、その効力を失わせるようなことはしないこと

B 作業に関し、保護具を使用し又は防具を装着しなければならないときは、必ず使用し又は装着すること

C 喫煙は、所定の場所で行うこと

D 常に整理整頓に努め、通路、避難口、消火設備のある所に物品を置かないこと

E 火災等非常災害の発生を発見したときは、直ちに臨機の措置をとり、会社に報告し指示に従うこと

F 従業員は、安全の確保と保健衛生のために必要に応じて会社に進言し、その向上に努めること

第45条(健康診断)

1 従業員に対しては、採用の際及び毎年1回(深夜労働その他労働安全衛生規則第13条第1項第2号で定める業務に従事する者は6か月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。

2 前項の健康診断のほか、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別の項目についての健康診断を行う。

3 前2項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。

第46条(安全衛生教育)

従業員に対し、雇い入れの際および配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

第47条(災害補償)

従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

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解説

労働安全衛生法で定められている健康診断については、必ず記載してください。社員の中には、健康診断を受けることを嫌がる人もいます。法律で定められ、就業規則で定められていることであると、説明できるようにしましょう。

また、福利厚生の種類、適用対象者の明記、労災保険に加入する場合はその内容などについても記載するといいでしょう。

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