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就業規則モデル
労働時間、休憩・休日
労働時間や休憩時間について記載。労働基準法に準じた休憩時間を与えます。職種によっては一定間隔で休憩を取らせなければならない職種もありますので、注意が必要です |
第4章 労働時間、休憩・休日モデル(完全週休2日制)
第15条(労働時間及び休憩時間)
1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または、繰り下げることがある。この場合において業務の都合によるときは前日までに通知する。
始業時刻 午前 8時30分
休憩時間 正午から午後1時まで
終業時刻 午後 5時30分
第16条(休日)
1 休日は、次のとおりとする。
@ 土曜日及び日曜日
A 国民の祝日(日曜日と重なったときは翌日)及び5月4日
B 年末年始(12月○日〜1月○日)
C 夏季休日(○月○日〜○日)
D その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
第17条(時間外及び休日労働)
1 業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、または、第16条の所定休日に労働させることがある。この場合において、法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働は、あらかじめ会社が従業員代表と締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た書面による協定に定める範囲を超えてさせない。
2 小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う男女の従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働は、前項後段の協定に定める範囲を超えてさせず、かつ、1か月について24時間、1年について150時間を超えてさせない。
3 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの深夜に労働させない。
4 前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き午後10時から午前5時までの深夜に労働させない。
5 前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児休業、育児のための深夜業の制限等及び育児短時間勤務に関する規定」及び「介護休業、介護のための深夜業の制限等及び介護短時間勤務に関する規定」で定める。
6 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。
解説
労働時間については、労働基準法では週40時間、1日8時間と決められています(業種によって、週44時間が認められている場合もあります)。休憩については、1日の労働時間が6時間以上の場合は45分以上の休憩、 1日の労働時間が8時間以上の場合は1時間以上の休憩が必要です。
また、労働時間が変化しやすかったり、労働時間を会社が把握できない場合には、変形労働時間制や、みなし労働時間制、裁量労働時間制という制度を取り入れることができます。
休日は、労働基準法では、最低でも1週間に1日、又は、4週4日必要とされています。
始業時刻・終業時刻・休憩時間・休日については、絶対的必要記載事項ですから、必ず明記します。
時間外労働や深夜、休日労働については、労働基準監督署に36協定を提出します。残業があることは、就業規則に記載しておかないと、残業させることができません。
その他、必要であれば、育児・解雇・妊娠中の労働時間についても、明記しておきましょう。
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