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就業規則モデル
採用・異動
採用から退職までの人事について記載。試用期間、配置転換、解雇・退職の事由などについて定めます。 |
第2章 採用・異動モデル
第4条(採用手続き)
会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
第5条(採用時の提出書類)
1 従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
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@履歴書
A住民票記載事項証明書等、氏名、住所、生年月日が記載された公的証明書
B職歴のある者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
Cその他会社が指定するもの
2 前項の提出書類の記載事項に変更を生じたときは、速やかに書面で変更事項を届け出なければならない。
第6条(試用期間)
1 新たに採用した者については、採用日から○○日間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、または、設けないことがある。
3 試用期間は、勤続期間、勤続年数に通算する。
第7条(労働条件の明示)
会社は、従業員を採用するとき、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日、その他の労働条件を記した労働条件通知書及びこの規則を交付して労働条件を明示するものとする。
第8条(人事異動)
会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。
第9条(休職)
1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
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@業務外の傷病による欠勤が○か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき ○年以内
A前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難であるか、または、不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、たがいに協力して業務の運営に当たらなければならない。
解説
個人情報保護法施行以後、従業員の個人情報の取扱には気をつけなければなりませんし、従業員に提出させる書類については、就業規則に明記しておくことで、書類提出を拒む従業員とのトラブルを回避できます。
試用期間については、必ず明記しましょう。試用期間中でも社会通念上妥当な理由以外での解雇はできませんので、気をつけてください。採用から14日以上経過後は、試用期間中であっても、解雇予告手当て30日分か、予告期間1ヶ月が必要になります。
労働条件は、個別の労働契約書か、この就業規則で定めます。
休職後の従業員の取扱には注意が必要です。解雇することになる場合もあるでしょうし、採用時に定めた職種以外に配属する場合もでてくると思いますので、柔軟な対応ができるように定めておくべきです。
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