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人材派遣業、派遣スタッフ用就業規則
派遣スタッフは、基本的には、派遣元の就業規則に従いますが、個別に派遣先に従う項目もありますので、就業規則の明示とともに、派遣スタッフへの説明が必要になります。このページでは、人材派遣業の登録スタッフ用就業規則作成時に注意しなければならない事柄を解説してあります。これらの他にも、会社ごとに必要なことが変ってきます。 |
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2 採用・異動・服務規律・教育訓練・賃金
採用については、登録テストなどを行ってスキルの確認を行う場合は、その旨を記載します。登録から派遣までの間に、たいてい研修を行うことにないますので、初期研修を修了した者のみを実際に派遣し、研修中の素行が悪い場合には登録抹消することもあるなど、明記しておくといいでしょう。また、研修内容については、なるべく具体的に定めておくと良いです。
派遣先が決まると、派遣先の規則にしたがって働くことになりますから、派遣先の就業条件を理解し、履行することや、派遣先会社の指揮命令に従うこと、また、苦情がある場合には、派遣先責任者へ申出ることができるなど、スタッフがトラブルに巻き込まれたときにどうしたら良いのかも明記します。派遣先内での異動についても、どのように対応するのか決めておかないと、派遣スタッフが派遣元から聞いていた内容と違う、ということでトラブルになます。
服務規律の項目は、派遣先の業種によってさまざまに変化しますので、派遣元就業規則だけでなく、派遣先の就業規則・服務規律に従う旨を記載しておくと、トラブルが発生しにくくなります。
人材派遣業で特に問題になるのが、機密漏えいです。派遣先で個人情報を取り扱うスタッフには、別途、個人情報取扱規程などを設け、その管理を徹底させる必要があります。スタッフの不注意で派遣先に損害が出た場合には、派遣元がその責を負うハメニなりますので、特に注意しましょう。
賃金に関しては、はっきりと明確に額と支払時期・方法を伝えなければなりませんので、個別労働契約書で交わし、就業規則では、昇給などについて記載します。スタッフのモチベーションアップ、定着率アップのためにも、能力によって昇給するようにしたほうがよいでしょう。業務請負系の大手派遣会社ではたいてい能力別に昇給するようにして、スタッフの定着率を高めています。(実際には昇給システムは稼動していない場合もあり)
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