Q2.二重派遣をしてしまったようですが、違法でしょうか?
私の会社は一般派遣事業許可をもっています。繁忙期には、お客さまのところへ派遣するスタッフが足りなくなってしまい、 知り合いの派遣会社から派遣スタッフを借り入れ(当社に派遣してもらい)、当社からお客様のほうへ派遣で出していました。
二重派遣のような感じにはなっていますが、最近、これは違法行為だと指摘されました。当社のみならず、知人の派遣会社にも迷惑がかかるようなら、 このようなことはやめなければならないと思っています。本当に違法なのでしょうか? また、適法に、当社にも利益があがり、スタッフをまわしてくれる知人の会社にも利益があがるような良い方法があれば教えてください。
A2.非常に大切なところですね。
二重派遣は、派遣法24条違反で、違法です!
ではなぜ、違法なのでしょうか?
派遣法は、労働者保護の観点から定められており、 派遣元・派遣先・労働者の3者間の労働契約の内容について、指揮命令関係のあり方が明確になっています。 指揮命令関係とは、責任・権限・権利の所在が明らかになっていることともいえます。
>>派遣元の責任 >>派遣先の責任
今回のケースで何かトラブルが発生したときのことを、わかりやすく説明するために、知り合いの会社を『こようぬし株式会社』、あなたの会社を『あなた会社』、派遣先を『しごとやってね会社』と、名づけて説明しましょう。
何かトラブルが発生したとき、『しごとやってね会社』は『あなた会社』に連絡をします。 労働者は、『こようぬし会社』に連絡をすることになるでしょう。『あなた会社』 と労働者の間には、労働契約の締結がなされていない訳ですから、労働者が損害・被害を被った時に、『あなた会社』が労働者に対して保護すべき法的対応においては、何の権利も立場もないこととなります。 また、『こようぬし会社』は、『しごとやってね会社』とは何も関係がないわけですから、労働者保護の措置がとれません。これでは、法の精神に反するわけであり、『あなた会社』は、中間搾取の立場と見られてしまいます。
では、このような状況になった時の対応策として営業機会を逸しないためにどうしたらよいのでしょうか? 正直あまりお勧めはできませんが、やり方としては、2つあるかと思われます。
- 『しごとやってね会社』に対して、自社対応が難しいため、懇意にしている他社『こようぬし会社』から対応を取らせてほしい旨伝え、了解を取り付ける。
⇒ 『こようぬし会社』に対し、『あなた会社』と『しごとやってね会社』との取引条件を伝え、顧客不利益にならぬように調整を行なう。
⇒『しごとやってね会社』と『こようぬし会社』間で正式に契約締結を行い、役務の提供を行なう。
⇒ 可能かどうかは別として、『こようぬし会社』より、「業務紹介料」としてキックバックを受け取る。 - 『こようぬし会社』および、その登録者の了解を得た上で、『あなた会社』にも正式な登録をして貰い対応する。(強制ではなく、登録者本人の意思によってが大前提。強制なら違法)
⇒ 「業務協力費」等の名目で『こようぬし会社』に謝礼を行なう。
一応、説明させていただきましたが、どちらにしても望ましい形でないことは明白です。 人材関連業法は、労働者保護の観点から制定されていることを念頭において頂きたいと思います。 この前提条件に基づくビジネス展開を図るモノに、許認可の門が開かれている事業であります。 一番は、顧客需要に対応できる組織力を作ることに尽きます。
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