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就業規則の作成・変更手順
就業規則を作成・変更の事務上の手続では、新規作成も変更手続も同じ手順で行います。
/**/1.現状把握
- 実態に則さない就業規則は何の意味も持ちません。労働者のモチベーションアップ、会社の利益率の向上にも大きく関わってきますので、まずは、現状を把握するところから始めます。
2.就業規則案の作成・変更
- 同一事業所であっても、パートタイマー・嘱託従業員・正社員等、雇用形態によって就業規則を分ける必要があるかどうか検討
- 労働時間や賃金などの労働条件や就業状態の把握
- 絶対的記載事項、相対的記載事項、その他、の順に詳細をきめる
- 労働基準法などの法令に違反していないかチェック
3.労働者の意見を聴く
- 組合もしくは、従業員代表者の意見を聴き、意見書作成した上で、署名してもらう。意見書は、就業規則の内容に反対の意見であったとしてもOK。
>> 就業規則の意見書
4.事業所管轄の労働基準監督署に届出
- 事業所が多く、どの事業所でも同一の就業規則で足りる場合は、本社管轄の労働基準監督署に一括届出をすることでOK。(就業規則本社一括届を提出)
5.作成・変更後の就業規則を労働者に周知
- 事業所内に掲示、いつでも見れるところに保存。
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