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就業規則の意見書
就業規則を作成・変更したりするときには、労働者代表の意見を聴くことが義務付けられています。しかし、『同意を得なければならない』ということではありません。事業場全体の過半数代表者の意見及びパートタイマー等の過半数代表者の意見を聴取した場合は、両方の方からの「意見書」を添付して提出します。
/**/「労働者代表」とは
- 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合
- 労働組合がない場合は、管理監督者以外の労働者の中から、過半数代表を選出することを明らかにした上で、投票や挙手などで選出された者
意見書が『就業規則に反対』だった場合は?
冒頭にも記載したとおり、労働者からの『同意』が必要なわけではありませんので、反対の意見書が出たとしても、手続き上、きちんと労働者の代表等から意見を聴いたことが明確にされていれば、問題なく有効な就業規則となります。
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