人材紹介事業の業務運営規定明示と、求人・求職受理
1.業務運営規定等の明示
職業紹介事業者は、取り扱うべき職種の範囲等を明示するため、求人の申込又は求職の申し込みを受理した後速やかに、次の事項について記載した書面を交付しなければなりません(求職者、求人者が希望する場合には「書面の交付」に替えて電子メールで行っても差し支えありません)。
- 取扱職種の範囲
- 手数料に関する事項
- 苦情処理に関する事項
- 求人者の情報及び個人情報の取扱に関する事項
2.求人・求職の申し込み
求人の申込み
原則として全て受理しなければなりませんが、例外的に次の場合には、受理しない事ができます。
- 取扱業務の範囲外の場合
- 申込内容が法令に違反する時
- 労働条件が著しく不適当な時
- 労働条件等の文書明示が無い時
求職の申込み
原則として全て受理しなければなりませが、例外的に次の場合には受理しない事ができます。
- 取扱業務の範囲外の場合
- 申込内容が法令に違反する時
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