Q.国内に法人がない外国法人ですが、日本人を求人し、外国の会社に紹介する場合は、許可が必要でしょうか?
新規サービスとして、ある分野に特化した人材紹介事業を展開しようとしております。 (主にウェブ上で)『日本にいる人材を募集→中国国内の企業に紹介 』 というモデルを実現しようとしておりますが、日本国内に法人はなく、上海のみにあります。中国の人材紹介業の許可は取得しております。
そこで、
・日本に法人がなくても日本向けに募集できるか
・できない場合、日本で法人設立・有料職業紹介の許可が必要か
という2点についてお伺させていただきます
A.日本での許可は必要です。
基本的に、日本国内で紹介業を行う場合は、許可が必要になります。
この許可を外国(中国)で使用する場合は、その国で紹介業のライセンスを有した会社等と、アライアンスを締結し、初めて事業が可能となります。
当職の経験では、アメリカの会社が、日本で求職者(日本人)を募集しアメリカの企業に斡旋を行う場合は、やはり、日本法人を設立し、有料職業紹介事業のライセンスを取得しております。
アメリカの場合、州法において、日本で言う職業安定法のようなものが存在しておらず、さらに連邦法でも存在しておりません。(サービスベンダー登録をすませることで、現地の所得税法上の法律に則って、紹介業を行う。という法律の制限が課せられます。)
つまり、アメリカにおいては、アメリカで募集した人間を、どこの国の会社に紹介しても、逆に、どこの国でどこの国の人材を募集しても良いという法律上の解釈になります。
しかしながら、その求職者を日本から募集する際は、日本の職業安定法が存在するためにライセンスの所得に至ったというわけです。
このケースから判断すると、中国で、日本の職業安定法に該当するような法律が、たとえ、その対象地域を限定せずに、全世界において、可能であるとされていても、日本人を日本国内においてサーチすることは、厚生労働省は、日本の法律に則って、適法であるとはみなさないでしょう。日本人を、日本国内で募集する際には、確実に紹介業のライセンスが必要になるとお考えください。
例えば、ウェブ上で、御社様の会社が求職者を募集することが可能なのは、御社の従業員として採用する場合のみと考えるのが妥当ですね。これを、御社様が仲介して、どこかの企業に紹介するとなると、 国内で募集する場合は、職業紹介の許可が必要となると判断できます。
ということで、基本的には、日本に法人がなくても日本向けに募集できるかは不可であると、当職は判断します。日本法人(支店)の設立は、アメリカの会社の例からみても可能であると、判断できます。
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