生命保険の保険料 | ゴルフ会員権など
生命保険料の経費扱いについて
1.生命保険の保険料
法人が生命保険に加入して保険料を支払った場合には、その保険が定期保険や傷害特約等のように掛け捨て型の保険の場合は損金となります。
しかし、養老保険のように貯蓄の性格のあるもの(積立保険)は、死亡保険金と生存保険金の受取人が誰かによって取扱いが異なってきます。
なお、特定の従業員のみを被保険者とする場合にはその者に対する給与となります。
◯養老保険に係る保険料
保険金受取人 | 主契約保険料の取扱い | ||
死亡保険金 | 生存保険金 | ||
法 人 | 資 産 計 上 | ||
従業員の遺族 | 従業員 | 被保険者に対する給与 | |
従業員の遺族 | 法人 | 1/2=損金計上 | 1/2=資産計上 |
◯定期保険に係る保険料
死亡保険金の受取人 (生存保険金はない) |
主契約保険料の取扱い |
法人 | 損金算入 |
従業員の遺族 | 損金算入 |
ワンポイント!
年払いや月払いをした場合の保険料については、当期に対応する期間の部分しか損金に算入できず、翌期以降に対応する部分は前払費用となります。
ただし、1年以内の前払費用については、支払ったときの損金とすることができます。