ゴルフ会員権の経費扱いについて
ゴルフクラブの会員権入会金
会社の接待にゴルフを利用することも多いと思いますが、場合によっては会社のためというより、社長個人の趣味であることもあります。
税務は、ゴルフがどう利用されているかで、支出費用の区分を厳しく見ています。
法人がゴルフクラブの入会金を支出した場合には、その支出額は資産として計上され、損金にはなりません。これは、入会金は一種の利用権であり、譲渡可能なものであることから資産としての性格があると判断しているためです。
法人会員制度がない場合に、個人会員として入会することがありますが、これも同様の取扱いになります。
ただし、法人会員であっても個人会員であっても、役員等が業務に関係なく利用するものについては、その者に対する給与として取り扱われます。
入会金について
区 分 | 取 扱 い | |
法人会員 | (原則) | 資産計上 |
(例外)特定の役員等が業務に関係なく利用 | 給 与 | |
個人会員 | (原則) | 給 与 |
(例外)法人会員制度がなく業務遂行上必要 | 資産計上 |
ワンポイント!
ゴルフクラブの名義書換料については、新たに入会する時に支出したものは入会金とともに資産計上し、既に入会しているものの名義変更は交際費となります。
ゴルフクラブの年会費等
年会費、年決めロッカー料やプレー費用などは、原則として交際費となります。
ただし、入会金が給与とされた場合の年会費、年決めロッカー料や業務と関係なく行われたプレー費用などはその者に対する給与となります。
年会費・プレー代の費用
区 分 | 取 扱 い | |
年会費・年決めロッカー料などの経常的な費用 | 入会金が資産計上された場合 | 交際費 |
入会金が給与とされた場合 | 給与 | |
プレー費用 |
業務遂行上必要な場合 | 交際費 |
業務と無関係な場合 | 給与 |