青色欠損金の繰越控除
青色欠損金とは?
欠損金とは?
欠損金とは、所得がマイナスとなった場合の金額であり、欠損金が生じた翌年度以降の所得と通算できるものです。別表4の最終値がマイナスになった場合のそのマイナスの数値のことをいい、益金の額よりも損金の額の方が大きい場合に生じます。
青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金(青色欠損金)については、翌事業年度以降に繰越して所得金額から控除することができます。
欠損金が生じた場合の税負担
第1期の所得がマイナスの場合には、その年度は法人税を納付する必要はありません。
第2期において、第1期で生じたマイナス分を別表4で控除し、残額を第2期の最終的な所得とすることで、税負担を軽減できます。
通算できる期間
欠損金は発生した事業年度から7年間(平成13年4月1日以後開始した事業年度に生じた欠損金に限る)繰り越して控除できます。
7年以内に所得が生じなかった場合や、控除しきれなかった場合には、切捨てられてしまいます。
資本金額1億円超の会社は・・・(平成23年4月1日以後に開始する期から)
・欠損金の繰越期間は9年
・繰越欠損金は「当期の所得×80%」までしか相殺できない
青色欠損金の繰越控除要件
- 青色申告書を提出していること。=>青色申告について
- 繰越しできる期間は、翌事業年度以後7年間。
- 欠損金の控除は、翌事業年度以後から順次行うこと。
- 対象となる欠損金は、平成13年4月1日以後に開始した事業年度に発生した欠損金から順次適用される。
ワンポイント!
平成16年度の改正で欠損金の繰越期間が5年から7年に延長されました。これに伴って、それぞれ次のようなものも見直されました。
- 平成13年4月1日以後に開始した事業年度に係るもの
(イ)帳簿書類の保存期間がすべて7年間
(ロ)法人税にかかる更正で欠損金に係るものは期間が7年間 - 平成16年4月1日以後に開始した事業年度に係るもの
法人税に係る更正で、脱税以外の場合の過少申告に係るものは期間が5年間
青色欠損金の繰戻還付
中小法人では、欠損金の繰戻による還付を請求できるようになりました。ただし、以下のいずれにも該当している必要があります。
- 還付所得事業年度から欠損事業年度の前事業年度まで連続して青色申告書である確定申告書を提出していること
- 欠損事業年度の確定申告書を青色申告書により提出期限内に提出していること
- 確定申告書の提出と同時に欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出していること
青色申告をしている法人は、欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻して法人税の還付を請求することができるということです