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労働トラブル
未払い賃金・賞与(ボーナス)トラブル
スポンサーリンク1.未払い賃金トラブル実例
経営状態が悪く、賃金カットをしたいと思っています。起業時に、途中で基本給を下げることは難しいと聞きましたので、当社では、基本給は低くおさえ、諸手当で従業員が納得いくような額にしていました。今回、手当ての部分を減額や、廃止にすることを決定したところ、従業員から反発をくらい、不利益変更だと騒がれています。従業員が納得するような良い手はないでしょうか?
>>3.対処法へ
2.賞与(ボーナス)トラブル実例
従業員を採用するときに、『冬の賞与は月額の3か月分』と言ってしまいました。しかし、業績が良くなく、そんなに支払えません。従業員はボーナスを期待していますが、なんとかして、気持ちよく、賞与の減額を受け入れてもらいたいと思っています。また、今回だけでなく、今後もこのような過ちをしないためにもご指導いただきたいと思っております。
3.対処法と就業規則作成時に気をつけたい点
1,2ともに、労働者への支払額カットのトラブルです。2社とも就業規則が完備されていなかったことと、明確な賃金規程や基準がなかったため、労働者からみると、会社の一方的な都合で自分たちの賃金がカットされる、という印象が強かったのです。また、労働者との個別面談・説得などの労力を惜しみ、理解してもらうための努力が足りなかったこともあります。
労働条件の不利益変更には、個別面談が必要とされています。なかなか理解されないかもしれませんが、経営状態を理解してもらい、個別面談でこのままでは整理解雇せざるを得なくなる可能性があることもわかってもらいましょう。
また、就業規則の見直し・変更が必要です。手当ての名称・意味・金額の根拠を明示することが必要ですし、業績にみあった額に抑えることも必要になります。また、賞与に関しては、労働基準法等法令で支払を義務付けられているものではありませんが、就業規則に記載することによって、『賃金』とみなされますので、賞与規定がある以上は支払い義務があります。この機に、きちんと就業規則を整備しておくことが必要になります。
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