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解雇トラブル

  1. 不当解雇トラブル実例
  2. 懲戒解雇トラブル実例
  3. 1.2の対処法と就業規則作成時に気をつけたい点
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1.不当解雇トラブル実例

経営状態が悪く、やむを得ず解雇をしたところ、その人から『不当解雇』だと言われ、解雇予告手当ての他にも給料の3か月分も金銭要求されています。会社としては、雇用し続けることができないという理由があっての解雇ですので、解雇予告手当て以外は支払うつもりはありませんが、どのように相手を納得させたらいいでしょうか?

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2.懲戒解雇トラブル実例

当社は、従業員が10人以下のため、就業規則を作成しておりませんでした。このたび、ある従業員が取引先から当社の信用を失墜させるようなことをしました。当然、懲戒解雇だと思うのですが、就業規則がない場合は、懲戒解雇ということはできないのでしょうか?

本人が謝罪し、自ら辞めるというなら、諭旨退職でもいいかとは思っていますが、現在、本人は謝罪の意識もなく、「就業規則に列挙された理由以外で、懲戒解雇はできないはずだ。就業規則がないなら、なおさら懲戒処分はできないから、もし解雇なら、不当解雇だ」と、開きなおっている状況です。自分のやったことを省みず、信じられない言動ですが、、だからこそ、どうしても、この人には辞めてもらいたいと思っています。できれば、即日解雇で、解雇予告手当ても支払いたくありません。なにか良い方法はないでしょうか?

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3.対処法と就業規則作成時に気をつけたい点

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