租税公課の還付金
還付金の扱い
納付した租税公課が還付された場合には、原則として、益金の額に算入されます。
しかし、納付時に損金不算入とされる租税公課の還付金を益金の額に算入してしまうと、結果的に納付時と還付時で二重課税となってしまうため、別表4で益金不算入として減算します。
還付金等の益金不算入
以下の租税の還付金は、還付を受けた日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入されないため、別表4で減算します。
- 法人税(本税)の還付金
- 住民税(本税)の還付金
- 損金不算入の附帯税等に係る還付金
- 所得税額等(所得税・外国税)の還付金
- 外国税が減額された場合の外国税の還付金
- 欠損金の繰戻しによる還付金
益金算入される還付金
上記以外の租税に係る還付金は、益金の額に算入されます。したがって、法人が確定した決算において収益に計上していれば、別表4における調整は必要ありません。
- 損金算入の租税公課(事業税、利子税、納期限延長に係る延滞金など)の還付金
- 付加算金(還付金に付される利子)