寄付金の経費扱いについて
会社が行った寄附は、その一部が損金とならないことがある
寄付金とは?
企業の活動は、経済原理の上に立っていますので、無償の行為はないはずです。
しかし、一方で企業は社会の一員としての立場がありますので、場合によっては、相手からの見返りを期待しない、一方的な経済的利益提供も生じます。
交際費と違い、事業活動に直接関連がない場合の支出を寄附金といいます。
法人税の取扱い
寄附金は、経費の一つではありますが、これがすべて損金として認められると、必要以上に寄附行為を行って税負担を逃れるなどの税金の公平さを失うことになります。
そのため、寄附金のうち、損金算入限度額を超える部分は、「損金」としては認められないことになっています。従って、別表4で加算されることになります。
寄付金の損金算入限度額
損金不算入額
寄附金を次の3種類に区分してそれぞれの取扱いを定めています。
損金算入限度額はその会社の資本金や所得の大きさに応じて計算します。
- 国等に対するもの、指定寄附金‥‥全額損金算入
- 特に公益性の高い団体(特定公益増進法人)に対するもの‥‥損金算入限度額までは損金算入、超える金額はその他の寄附金に含める
- その他の寄附金‥‥損金算入限度額までは損金算入
損金算入限度額
- 資本基準額
期末資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000 - 所得基準額
(別表4仮計の金額+支出寄附金)×2.5/100 - 損金算入限度額
①+②×1/2