節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 法人税法の解説 > 課税所得の出し方(別表4)

所得調整 -課税所得の出し方(別表4)

  1. 所得の調整
  2. 記載方法
  3. 税率

納税申告書の別表4を手元において読んでくださいね
  ⇒別表4の事例

所得の調整(益金・損金、算入・不算入)

所得金額は、企業利益と全く別に計算するものではなく、確定した決算(株主総会の承認を受けた決算)に基づく企業利益に一定の調整を加えて計算します。 

会計の利益は、収益から費用を控除して計算しますが、法人税の「所得」は「益金」から「損金」を控除して計算します。収益と益金、費用と損金はそれぞれ近い概念ですが、計算目的が異なるために実際には一致しませんので、会計の利益から法人税の所得へ修正する必要が生じます。この計算の明細を表したものが「別表4」です。

別表4において当期純利益にプラスすることを「加算」、当期純利益からマイナスすることを「減算」といいます。

  1. 益金算入 → 「加算」
    会計上収益ではないが、税務上益金の額に参入されるもの
    これらは、会社が収益に計上していれば問題はありませんが、収益に計上していなければ企業会計の利益にプラスすることになります。
      (例)売上高の計上もれ、引当金の取崩額など
  2. 損金不算入 → 「加算」
    会計上原価・費用・損失だが、税務上損金の額に参入されないもの
    これらは、企業会計上の利益にプラスすることになります。
      (例)交際費、寄附金など
  3. 益金不算入 → 「減算」
    会計上収益だが、税務上益金の額に参入されないもの
    これらは、企業会計上の利益からマイナスすることになります。
      (例)受取配当金法人税の還付金など
  4. 損金算入 → 「減算」
    会計上原価・費用・損失ではないが、税務上損金の額に参入されるもの
    これらは、企業会計上の利益からマイナスすることになります。
      (例)売上原価計上もれ、所得の特別控除など

今すぐ相談する!

別表4記載方法

(1)当期利益の額

当期利益の額には、確定決算による損益計算書の税引後当期純利益の金額(法人税、住民税及び事業税控除後の金額)を転記します。

(2)仮計

仮計は、「当期利益の額+加算欄小計-減算欄小計」により算出します。

(3)仮計以下の欄

税率

税率

各事業年度の所得に対する法人税の税率は、原則として次のように定められています。

税率の区分

普通法人に対する税率は、2段階税率をとっており、期末資本金の額によって次のように区分されます。

※平成23年4月1日以後に開始する期からは、30%⇒25.5%
18% → 15%(中小企業の所得800万円以下の部分)
となります。

今すぐ相談する!


相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目~製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法~経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ