節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

無形減価償却資産の耐用年数表(別表第三)
減価償却費の償却限度額計算時に利用します。

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無形減価償却資産の耐用年数表(別表第三)

>> その他の耐用年数表(別表1~8)

種類 細目 耐用年数(年)
漁業権   10
ダム使用権   55
水利権   20
特許権  
実用新案権  
意匠権  
商標権   10
ソフトウエア 複写して販売するための原本
その他のもの
育成者権 種苗法(平成十年法律第八十三号)第四条第二項に規定する品種 10
その他
営業権  
専用側線利用権   30
鉄道軌道連絡通行施設利用権   30
電気ガス供給施設利用権   15
熱供給施設利用権   15
水道施設利用権   15
工業用水道施設利用権   15
電気通信施設利用権   20

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耐用年数一覧別表(1~8)

>>機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(別表第一)

>>機械及び装置の耐用年数表(別表第二)

>>無形減価償却資産の耐用年数表(別表第三)

>>生物の耐用年数表(別表第四)

>>汚水処理用減価償却資産の耐用年数表(別表第五)

>>ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表(別表第六)

>>農林業用減価償却資産の耐用年数表(別表第七)

>>開発研究用減価償却資産の耐用年数表(別表第八)

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