人材業にまつわる ニュース
日雇い派遣事業からグッドウィルが撤退?厚生労働省は派遣事業許可取消の検討開始
平成20年6月
厚生労働省は24日、日雇い派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)に対し、労働者派遣事業の許可を取り消す方向で検討を始めた。職業安定法違反事件で、東京簡裁から罰金の略式命令を受けており、厚労省は事実を確認したうえで手続きに入る方針。そのため、7月中にも廃業し、同事業から撤退する方針を固めた
労働者派遣法違反でフルキャストを業務停止命令へ
平成19年8月
人材派遣大手のフルキャストに対し、労働者派遣法に違反したとして、派遣事業停止命令および事業改善命令を出した。8月10日から、フルキャスト全店で1ヶ月,神戸の3店(三宮支店、三宮北口支店及び元町支店)では2ヶ月間、労働者派遣事業を停止させる。ただし、8月9日までに、既に行っている労働者派遣については対象外となる。
労働者派遣法で禁止している港湾運送業務への労働者派遣を行った
大手メーカー(特にソフト関係・IT関係)が派遣元会社の資本金額1000万円を目処として、派遣受入をし始めています
平成19年5月
資本金額が1000万円未満でも株式会社が設立されることになった昨今、大手メーカーでは、派遣元との契約をしっかりとしたものにするべく、派遣元の資本金額を調査し、資本金が1000万円以上あることを確認の上、派遣受入をする傾向になってきています。ですから、初年度に消費税免税事業者になろうと、資本金を500万円、資本準備金500万円として会社設立するようなことはオススメできません。特に、特定派遣事業においては、届出要件に資本金額や現金などの財産要件がありませんから、資本金額を少なめに設立する会社がありますが、派遣先内容にもよりますが、事業計画をしっかりと立て、派遣予定のメーカーに派遣できなくなった!などということのないよう、注意しましょう。
偽装請負業者への事業停止命令!(大阪の会社)
平成18年10月
厚生労働省では、実際には労働者派遣なのに、請負契約を装って「偽装請負」を繰り返したということで、大阪労働局は、京都市の大手人材派遣「クリスタル」グループの製造業請負「コラボレート」(大阪市)に対して、労働者派遣法違反として、業務停止命令を出しました。
>>平成18年10月3日 製造業請負「コラボレート」の実態と業務停止
偽装請負に対する指導を強化します。
平成18年9月
厚生労働省では、労働者派遣法に違反し、労働安全衛生法等に定める事業主責任があいまいになる偽装請負の防止・解消を図るため、監督指導を強化することとし、各都道府県労働局長へ指示しました。
>>平成18年9月4日 偽装請負に対する取り組みについて
平成18年4月より、許可申請時に、登録免許税が『9万円』かかるようになりました
現在、一般労働者派遣事業許可や有料職業紹介事業の許可申請時に登録免許税(9万円)が加算されることになりました。
>>平成18年度税制改正の要綱別紙
人材ビジネス(特に業務請負・人材派遣業)の経営は、 実務運営面のみならず経営管理体制の整備にも重要な点が潜んでいます。
人材派遣業と有料職業紹介業どちらか一方の許可だけでなく、両方の許可を取得することによって、紹介予定派遣事業などを実現することができます。兼業するための条件や気をつけなければならないこともたくさんあります。
また、人材ビジネス(業務請負・人材派遣業)のキャッシュフローは、入金より、支払いが先の場合が殆んどであるため、綿密な事業計画の策定・実行と資金調達が必須となります。
当月売上が予想以上に大きい!⇒ 勤務者(社員外)の給与支払いに待ったなし!⇒
資金繰りは大丈夫か?⇒ 黒字倒産の危機…
こんなことにならないためにも、経営運営体制の整備をしっかりとして、事業に着手しましょう!
人材派遣業や職業紹介業の許可要件は必ずチェックしましょう
人を扱う職業であるため、許可基準が厳しい申請です。 法人でも個人でも取得することはできますが、その財産要件や事業所の面積要件などを事前によくしらべておきましょう。
もし、これから会社を設立する予定であれば、資本金で要件をクリアしておくと、比較的スムーズに許可をとることができます。
事業所を借りるときにも、要件クリアしている事業所をかりましょう。
>>一般労働者派遣事業許可要件チェックリスト
>>有料職業紹介事業許可要件チェックリスト
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