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港湾労働者派遣事業開始後の手続き

  1. 更新・変更について
  2. 事業報告、個人事業主の死亡
  3. 吸収合併など

1.更新・変更申請について

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2.事業報告、個人事業主の死亡

  1. 事業報告書
    毎事業年度3ヶ月以内に、事業報告書と収支決算書を公共職業安定所を通じて厚生労働大臣に提出。(複数事業所がある場合は、統括事業所が提出すればOK)
  2. 事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。

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3.吸収合併など

>>一般労働者派遣事業と同じなので、こちらをご覧ください

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