港湾労働者派遣事業開始後の手続き
1.更新・変更申請について
- 許可有効期限の更新
新規は3年、その後の更新は5年。有効期限の30日前までに更新申請を行う必要があります、 - 変更届出など
以下の項目に変更があった場合には、公共職業安定所に届出ます
・派遣事業対象業務の変更
・許可証の紛失など
・氏名、名称、住所、代表者など役員、派遣元責任者
・事業所、事業所住所
・営んでいる港湾運送事業の種類
・事業の廃止
2.事業報告、個人事業主の死亡
- 事業報告書
毎事業年度3ヶ月以内に、事業報告書と収支決算書を公共職業安定所を通じて厚生労働大臣に提出。(複数事業所がある場合は、統括事業所が提出すればOK) - 事業を行う個人事業主が死亡した場合には、10日以内に、その同居の親族又は法定代理人から、その旨を事業主管轄労働局に届出てください。その場合、当該事実のあった日現在有効な労働者派遣契約については、当該届出者の責任において当該事実のあった日から1か月間継続しても差し支えないものとしています。また、引き続き事業を実施しようとする場合には、この期間内に、新規の許可申請を行ってください。
3.吸収合併など
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