人材派遣業者の合併・営業譲渡の取扱
1.吸収合併
- 合併後に存続する法人が、合併前に一般労働者派遣事業の許可を得ておらず、合併後に一般労働者派遣事業を行う場合
新規許可申請が必要です。
この場合、通常の許可申請と同様の手続が必要となりますが、一般労働者派遣事業の許可の期間に空白が生じることを避けるため、合併の日付と同日付けで許可することが可能となるよう、合併を議決した株主総会議事録等合併が確実に行われることを確認できる書類を添付して、存続法人において事前に許可申請を行います。
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合併後に一般労働者派遣事業を行う場合であって、存続法人が一般労働者派遣事業の許可を得ているとき
新規許可申請を行う必要はありませんが、合併により法人の名称等に変更がある場合には、変更の届出を行います。
2.新設合併
新設合併の場合(合併する法人がすべて解散し、それと同時に新法人が設立される場合)、合併後に、一般労働者派遣事業を行うときは、新規許可申請が必要です。この場合、吸収合併の1と同様の手続によって事前に許可申請を行うことになりますが、申請時には新法人の主体はないため、特例的に合併後の予定に基づいて申請書等を記載するものとし、新法人設立後、予定どおり設立された旨を報告します。
3.営業譲渡・譲受の取扱
吸収合併のときと同じ取扱になります。
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