税金(損益計算書)
1.税金とは?
当期純利益は、税引前当期純利益から「法人税及び住民税」を差し引いて計算します。
会社が支払っている税金には次の3種類があります。
- 法人税‥‥国に納める
- 住民税‥‥都道府県と市区町村に納める
- 事業税‥‥都道府県に納める
税金は、税引前当期純利益の金額に税率をかけて計算されるわけではありません。損益計算書上の税引前当期純利益と、税務署へ提出する申告書上の課税所得とは、必ずしも一致するとは限らないからです。
会計上の利益と税務上の利益は異なるからです。
税法の規定に従って加減し直すことを「申告調整」といいます。
2.法人税法上損金とならないものの具体例
- 損金の額に算入した法人税‥‥
租税公課等で費用処理した場合 - 損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税‥‥
租税公課等で費用処理した場合(均等割額を含む) - 損金の額に算入した道府県民税利子割額‥‥
預金等の利子に課された利子割額(5%) - 損金の額に算入した納税充当金‥‥
納税充当金を計上した場合 - 損金の額に算入した附帯税、加算金、延滞金及び過怠税‥‥
附帯税には過少申告加算税、重加算税、不納付加算税、延滞税などがある。 - 減価償却の償却超過額‥‥
耐用年数の誤り等による金額 - 交際費等の損金不算入額‥‥
原則損金とならない - 法人税額から控除される所得税額‥‥
預金等の利子に課された所得税額(15%)
3.法人税法上益金とならないものの具体例
- 減価償却超過額の当期認容額‥‥
超過繰越された分で今期損金となる部分の金額 - 納税充当金から支出した事業税等の金額‥‥
事業税は損金となる - 受取配当等の益金不算入額‥‥
既に課税された受取配当金のため、二重課税となるため - 法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額‥‥
支払っても損金とならない税金が還付されたので当然、益金にもならない。雑収入等で収益処理してあるため減算する。 - 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等‥‥
所得税額等については支払っても損金とならない税金の還付なので益金にならない、繰戻しによる還付金額等とは前年課税所得があり、今期欠損により法人税の繰戻しの還付をうけたとき収益処理した場合
4.税率
- 法人税‥‥22または30%
- 住民税‥‥17.3または20.7%(H18年度東京都の場合)
- 事業税‥‥5.0〜10.08%(H18年度東京都の場合)
これらの税金のうち、法人税と住民税が「法人税及び住民税」として損益計算書に記載されます。
事業税は、営業費用の中の「販売費及び一般管理費」に区分されます。事業税は、会社が事業活動を営むのに必要な治安、環境整備などの公共サービスに対する負担という意味を持っているためです。
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