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株主資本等変動計算書(損益計算書)

  1. 株主資本等変動計算書
  2. 株主資本等変動計算書は必ず作成しなければならない
  3. 表示区分・方法・注意事項


1.株主資本等変動計算書

新会社法では、利益処分案(利益処分計算書)が廃止され、その代わりに株主資本等変動計算書が新設されました

株式会社は、純資産項目の増減を示す株主資本等変動計算書と、連結株主資本等変動計算書(これにより連結剰余金計算書は廃止)を作成することとなります。

この計算書が導入される理由は、会社法施行後は株主総会または取締役会の決議により、剰余金の配当をいつでも決定でき、また、株主資本の計数をいつでも変動させることができることとされたため、貸借対照表および損益計算書だけでは、資本金、準備金および剰余金の数値の連続性を把握することが困難になります。

そこで、純資産の部の変動額と変動事由を報告するために株主資本等変動計算書が導入されたのです。


2.株主資本等変動計算書は必ず作成しなければならない

全ての会社が作成の対象です。株式会社だけでなく、特例有限会社、合同会社、合資会社、合名会社も作成しなければなりません。合同会社、合資会社、合名会社においては「社員資本等変動計算書」といいます。

3.表示区分・方法・注意事項

  1. 表示区分
    株主資本等変動計算書の表示区分は、貸借対照表の純資産の部の表示に従います。
  2. 表示方法
    株主資本等変動計算書に表示される各項目の前期末残高及び当期末残高は、前期及び当期の貸借対照表の純資産の部における各項目の期末残高と整合したものでなければなりません。
  3. 注記事項
    • 該事業年度末日における発行済株式の数(種類株式を発行している場合には、その種類ごと)
    • 当該事業年度末日における自己株式の数(種類株式を発行している場合には、その種類ごと)
    • 当該事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
    • 当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当(当該事業年度に係る定時株主総会の終結後に、剰余金の配当の決議をするものを除く)に関する事項
    • 当該事業年末日における新株予約権の目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式を発行している場合には、その種類ごと

当期未処分利益と利益処分の方法

個別注記表



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