通勤手当による節税
1.通勤手当の非課税限度額
通勤費は、非課税という取扱いで源泉所得税の対象とはなりません。マイカー通勤の場合も非課税扱いにできる場合がありますが、通勤距離によって非課税になる金額が変わってきます。
<通勤手当の非課税限度額>
■公共交通機関を利用している場合
区分 | 非課税限度額 |
(1)支給する通勤手当 | 1ヶ月あたりの合理的な運賃などの額(最高限度額10万円) |
(2)支給する通勤用定期券・乗車券 |
■交通遊具(自動車など)を利用している場合
区分(片道の通勤距離) | 非課税限度額 |
2km未満 | 全額課税 |
2km以上10km未満 | 4,100円 |
10km以上15km未満 | 6,500円 |
15km以上25km未満 | 11,300円 |
25km以上35km未満 | 16,100円 |
35km以上45km未満 | 20,900円 |
45km以上 | 24,500円 |