節税サポート 〜税理士須貝明弘事務所〜

節税対策サポート > 税金対策・節税対策方法 > 中小企業投資促進税制

中小企業投資促進税制

  1. 中小企業の優遇措置
  2. エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
  3. 中小企業などが機械等を取得した場合などの法人税額の特別控除
  4. 情報基盤強化設備などを取得した場合等の法人税額の特別控除

1.中小企業の優遇措置

中小企業とは、資本金または出資金の額が1億円以下の法人で従業員1,000人以下の会社をいいます。中小企業は、税制面で様々な優遇措置が用意されています。

優遇税制は、租税特別措置法という法律によって定められているため、毎年内容も変わります。こまめにチェックして誤りのないようにしましょう。

以下に、優遇税制の主な例を挙げておきます

今すぐ相談する!

2.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除

青色申告法人である中小企業が、エネルギー需給構造改革推進設備などを取得し事業などに使った場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

基準取得価額×7%=税額控除限度額

今すぐ相談する!

3.中小企業などが機械等を取得した場合などの法人税額の特別控除

青色申告法人である特定中小企業者等(資本金などの額が3,000万円以下の法人)が一定の機械・ソフトウェアを取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

特定中小企業者等以外の中小企業についてはリースのみの適用となります。

取得の場合

基準取得価額×7%=税額控除限度額

リースの場合

(リース費用の総額×60%)×7%=税額控除限度額

今すぐ相談する!

4.情報基盤強化設備などを取得した場合等の法人税額の特別控除

青色申告法人である中小企業者等が、一定の情報基盤強化設備など(サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用電子計算機、データベース管理ソフトウェアなど一定のもの)を取得した場合は、一定の範囲内で法人税額から特別控除することができます。

取得の場合

基準取得価額(取得価額の70%)×10%=税額控除限度額

リースの場合

(費用総額×42%)×10%=税額控除限度額

今すぐ相談する!



相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目〜製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法〜経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ