リースによる節税
1.適正なリース期間を設定しよう
設備投資などをする場合、購入するよりもリースした方が節税になる場合があります。
リース期間は、適正リース期間内(最短、法定耐用年数の60%〜70%)で設定できますので、リース期間が法定耐用年数より短ければ、早く費用化が図れ、節税につながります。
しかし、リースの期間が極端に短い契約や長い契約は、税務上売買とみなされてしまいますので注意してください。
適正なリース期間
※法定耐用年数が10年未満の場合
リース期間が極端に短いとみなされるもの
リース期間<法定耐用年数×70%
リース期間が極端に長いとみなされるもの
リース期間>法定耐用年数×120%
※法定耐用年数が10年以上の場合、
リース期間<法定耐用年数×60% が適正となります。