給与を外注費にする消費税の節税
1.給料として支払うか、外注費とするか?
給与とは、会社が雇った従業員に支払う労働の対価です。それに対して、外注費とは、会社の外部へ仕事を依頼したときの費用になります。
外注費は、直接売上に関わる費用として処理されるので、売上原価に算入するのが一般的ですが、給与に関しては、販売費・一般管理費に算入するのが一般的です。
この場合、消費税の取り扱いは大きく違ってきます。給与は仕入税額控除の対象となりませんが、 外注費については、相手が免税業者であろうがなかろうが、仕入税額控除の対象となります。
コスト削減目的、あるいは事業の性質上の理由などから、雇用形態から請負形態、派遣会社への委託に切り替えるケースはよくあります。どちらも人が労働したことに対する支払いで同質のように思えますが、消費税への影響は大きく、単純に「雇用契約」よりも「請負契約」であるほうが消費税の節税が図れます。
また最近では、企業側の雇用による負担(法定福利費、福利厚生費、退職金 等)が重いため、、正社員の雇用という形ではなく、 派遣会社を利用し、派遣社員を使用する形へと移行する傾向があります。この場合の派遣会社への支払も、仕入税額控除の対象となります。
ただし、単に今まで社員であった者を、その実質がなにも変わらないにもかかわらず、外注扱いとする等の場合には、実体に応じて給与と認定される恐れがあるので、注意が必要です。外注費にする場合、実態が外注でなければなりません。