/b> 会議費と接待交際費どちらの経費処理が得か?【節税サポート、東京の税理士】

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接待交際費か会議費か?

  1. 会議費
  2. 5000円基準

なるべく会議費にしよう

1.会議費

仕事の打ち合わせ等で、取引先と昼食を取りながらミーティングを行うこともあると思います。

この場合の経費が会議費として認められるためにはいくつかの要件があります。要件を満たさない場合は、接待交際費となることもあります。

広告宣伝費のところで述べたように、税務上、経費を接待交際費にすることは不利です。

会議費

会議とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用と規定されています。具体的には以下に述べてある通りですが、比較的簡単な食事を指します。

通常要する費用

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2.5000円基準

平成18年度の税制改正で、5,000円基準というものが規定されました。これにより、資本金の額に関わらず一人当たり5,000円以下の会議のための飲食であれば、その支出は会議費として全額損金算入できるようになったのです。

接待交際費は、資本金が1億円以上の企業では全額が、資本金1億円以下の企業では年額600万円以下の部分の10%が損金算入できませんでしたが、これはすべての会社に適用されるため、上手く使っていきたい経費だと思います。

ただし、損金算入できる要件として、領収書にいくつかの事項を記入しなければなりません。

記入すべき項目

注意点

ワンポイント!

別会社であれば、子会社や関連会社の役員や従業員等の飲食は5,000円基準の対象となります。

5,000円以下の交際費は「会議費」「雑費」「社外飲食費」「販売促進費」として処理するとよいでしょう

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