接待交際費か会議費か?
なるべく会議費にしよう
1.会議費
仕事の打ち合わせ等で、取引先と昼食を取りながらミーティングを行うこともあると思います。
この場合の経費が会議費として認められるためにはいくつかの要件があります。要件を満たさない場合は、接待交際費となることもあります。
広告宣伝費のところで述べたように、税務上、経費を接待交際費にすることは不利です。
会議費
会議とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用と規定されています。具体的には以下に述べてある通りですが、比較的簡単な食事を指します。
通常要する費用
- 会社内で管理職会議を毎月1回開催し、その会議の際にビール1、2杯程度が出る会食を行うために要する費用
- 会社の幹部が地方の工場に出張し、出張先の宿泊地において地方工場の責任者と会議を開き、簡単な食事をするために要する費用
- 会社が外交員などを集めて説明会を行う時の、簡単な食事に要する費用
- 来訪者に対して通常の茶菓や弁当を提供するために要する費用
- 社員の技術向上などのために外部講師を招いてセミナーを開催し、社員及び外部講師に対し弁当を提供するための費用
- 商談のために来訪した取引先のため、出前を頼んだ際に要する費用で、常識的に昼食として見なされる金額程度である場合
- 会社内に会議をする適当な場所がないため、ホテル等の会場を使用した場合、会議として実態の備えている会場借り上げのために要する費用
2.5000円基準
平成18年度の税制改正で、5,000円基準というものが規定されました。これにより、資本金の額に関わらず一人当たり5,000円以下の会議のための飲食であれば、その支出は会議費として全額損金算入できるようになったのです。
接待交際費は、資本金が1億円以上の企業では全額が、資本金1億円以下の企業では年額600万円以下の部分の10%が損金算入できませんでしたが、これはすべての会社に適用されるため、上手く使っていきたい経費だと思います。
ただし、損金算入できる要件として、領収書にいくつかの事項を記入しなければなりません。
記入すべき項目
- 飲食等があった年月日、飲食などに参加したものの数
- 飲食などに参加した得意先などその他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
- 費用の金額並びにその飲食店などの名称(店舗を有しないことその他の理由によりその名称が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の氏名又は名称)及びその所在地(店舗を有しないことその他の理由により所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の住所もしくは居所又は本店もしくは主たる事務所の所在地)
- その他参考となるべき事項
注意点
- 社外の人との飲食が対象となるため、社内の役員や従業員などの接待のための飲食は対象外
- 支出の対象が飲食に限られますので、贈答品などの場合は接待交際費となる
- 税務調査で人数の水増しなどが発覚した場合は、重加算税が課される
ワンポイント!
別会社であれば、子会社や関連会社の役員や従業員等の飲食は5,000円基準の対象となります。
5,000円以下の交際費は「会議費」「雑費」「社外飲食費」「販売促進費」として処理するとよいでしょう