寄付金で節税
寄付金
経費をすべて計上してもまだ多くの利益が出る場合、税金をさらに抑えたいときには、社会貢献にもなる寄付金という手があります。(ただ、社内にお金を残したくて節税をするのですから、「寄付で社会貢献」という目的以外で、節税のために寄付というのはどうかと思いますが。)
寄付金といっても募金や災害時の義援金だけではありません。
税務上、寄付金として扱われるものには、金銭、物品その他経済的利益の贈与、拠出金、見舞金などがあります。
ただし、取引先関係に対する収賄行為などの性質があるものは寄付金として認められません。
寄付金は、どこに寄付したかによって、税務上の扱いがまったく違ってきます。
寄付先別税務上取り扱いの違い
指定寄付金
- 国や地方公共団体に対する寄付金
- 学校法人、特定の団体に対する寄付金
- 公益法人などに対するもので財務大臣の指定した寄付金
具体的には、国公立の学校施設の増改築に使われる寄付金や日本赤十字社に対する義援金などがこれにあたります。これらは、全額が損金算入できます。
特定公益増進法人に対する寄付金
- 公共法人、公益法人など特別な法律により設立された法人のうち、教育、文化の向上、社会への貢献、その他公益の増進に著しく寄与するような法人に対する寄付金
具体的には、日本育英会(事業資金の性質のもの)や日本赤十字社(事業資金の性質のもの)に対する寄付金がこれにあたります。ただし、この場合には全額が損金算入できるわけではなく、損金算入限度額が設けられています。
損金算入限度額={(期末資本金額×当期月数/12×0.25%)+(当期所得金額×2.5%)}×1/2
寄付金の合計額と上記の損金算入限度額のどちらか少ない金額が損金算入となります。
その他の寄付金
- 指定寄付金、特定公益増進法人以外の寄付金
具体的には、日本道路公団や神社、寺、宗教法人や政治団体などへの寄付金がこれにあたります。損金算入限度額は、特定公益増進法人に対する寄付金の場合と同じです。
注意点
寄付した団体から受領書や証明書を必ず貰ってください。それがないと控除は受けられません。また、寄付金の判定基準は非常に難しいため、支出する前に税理士などの専門家に確認するようにしてください。