節税サポート ~税理士須貝明弘事務所~

節税対策サポート > 税金対策・節税対策方法 > 決算期をすぎてからの節税

決算期をすぎてからの節税(未払費用)

  1. 未払費用とは?
  2. 未払費用として認められる範囲

1.未払費用とは?

申告書を提出する前、出来上がった申告書を見て予想以上に納税額が大きい場合、そこから節税策を講じることは出来ないのでしょうか?

決算期を過ぎてからの節税方法としては、未払費用の計上があります。

<未払費用とは>

商品など仕入れについて購入したにもかかわらず、その代金を支払っていない場合には「買掛金」という科目を使って処理します。一方、「未払費用」とは、経費関連の支出で購入またはサービスの提供を既に受けているにもかかわらず、その支払をしていないものをいいます。

違いがわかりにくいかもしれませんが、営業取引における債務は「買掛金」で、本来の営業取引以外の継続的なもの、例えば公共料金や人件費などは「未払費用」となります。

今すぐ相談する!

2. 未払費用として認められる範囲

例えば、20日締めの会社が、請求書ベースで未払計上している場合、20日締め切りの請求書についてはもちろん、21日から末日分の支払分も経費計上が可能になります。

クレジットカードを使用した場合も、翌月に引き落としとなる分も購入日次第で対象になります。

つまり、決算日までに物品などの購入やサービスの提供を受けていれば、未払費用として計上できるということです。

具体的に事例を挙げると、給料の締め日が10日で支給日が25日の場合、3月決算であれば3月25日に支払う給料は3月10日までの給料となり、3月11日から3月31日までの給料が未払いになっています。したがって、この未払費用を計上することで、かなり大きな金額を経費とすることができます。

企業会計では、その期にかかった費用はすべてその期の決算に計上するのが原則ですので、決算期末までに使った経費であれば未払費用の対象になります

このように、未払費用を細かく計上することで、損金として落とすことができ、節税となるのです。

期末に行う節税対策


相談・お問い合わせ

節税サポートのホーム

相談・お問い合わせ

節税サポートアクセスランキングTOP10

貸倒引当金

対象になる受取配当等-営業外損益(特別損益)の取り扱い

特別償却(減価償却)

留保金課税

貸倒損失とは

特別控除(収用など所得)とは

製造業の勘定科目~製造原価報告書関連(工場の費用)

減価償却費の損金算入

租税公課の納税充当金

減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形

節税サポートカテゴリ

▼税金対策・節税対策と税務調査

節税・税金対策コラム

税務調査の内容と目的、対策方法

節税方法~経費の処理や科目による対策

期末の節税対策・税金対策

開業時・別会社・M&A・税制利用で節税

付帯税の税率や計算方法(利子税、延滞税、重加算税など)

▼法人税法の解説

法人税法の基礎知識

法人税額計算

繰延資産

減価償却と控除

留保金課税

営業外損益・貸倒・欠損金

その他の経費

帳簿上の勘定科目一覧

▼減価償却と特別償却

減価償却、超過額と限度額、償却方法や損金算入

租税特別措置法の減価償却

▼役員報酬(給与)の損金扱いと同族会社

役員給与(役員報酬)

役員報酬を損金算入

同族、非同族の同族会社、特殊支配同族会社

特殊支配同族会社の役員給与損金不算入

▼届出・決算・申告・納税について

決算スケジュール

税金の申告・納付

法人の税金と納税スケジュール(法人)

個人事業が納める税金

納税スケジュール(個人事業)

SiteMenu

企業経営サポートのホーム

節税サポートのホーム

事務所案内

相談・お問い合わせ