決算期をすぎてからの節税(未払費用)
1.未払費用とは?
申告書を提出する前、出来上がった申告書を見て予想以上に納税額が大きい場合、そこから節税策を講じることは出来ないのでしょうか?
決算期を過ぎてからの節税方法としては、未払費用の計上があります。
<未払費用とは>
商品など仕入れについて購入したにもかかわらず、その代金を支払っていない場合には「買掛金」という科目を使って処理します。一方、「未払費用」とは、経費関連の支出で購入またはサービスの提供を既に受けているにもかかわらず、その支払をしていないものをいいます。
違いがわかりにくいかもしれませんが、営業取引における債務は「買掛金」で、本来の営業取引以外の継続的なもの、例えば公共料金や人件費などは「未払費用」となります。
2. 未払費用として認められる範囲
例えば、20日締めの会社が、請求書ベースで未払計上している場合、20日締め切りの請求書についてはもちろん、21日から末日分の支払分も経費計上が可能になります。
クレジットカードを使用した場合も、翌月に引き落としとなる分も購入日次第で対象になります。
つまり、決算日までに物品などの購入やサービスの提供を受けていれば、未払費用として計上できるということです。
具体的に事例を挙げると、給料の締め日が10日で支給日が25日の場合、3月決算であれば3月25日に支払う給料は3月10日までの給料となり、3月11日から3月31日までの給料が未払いになっています。したがって、この未払費用を計上することで、かなり大きな金額を経費とすることができます。
企業会計では、その期にかかった費用はすべてその期の決算に計上するのが原則ですので、決算期末までに使った経費であれば未払費用の対象になります。
このように、未払費用を細かく計上することで、損金として落とすことができ、節税となるのです。