法人住民税節税
- 法人住民税
- 法人住民税の節税ポイント(ほんのちょっとだけど)
1.法人住民税
会社の税金というと法人税という印象がありますが、法人税の他にも支払わなければならない税金があります。地方税では法人住民税があります。
法人住民税には都道府県民税と市民税(町村)があります。(東京都の特別区内のみの法人は法人都民税のみとなります)。法人住民税も法人税と同じく申告納税制度になりますので、確定申告書を作成し提出しなければなりません。
<提出先>
・都道府県民税‥‥本社や営業所がある都道府県
・市民税(町村)‥‥本社や営業所がある市町村
<納付期限>
各事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内
<法人住民税の内訳>
- 均等割額‥‥法人の所得が黒字、赤字を問わず資本金や従業員数に応じて課税される税金
- 法人税割額‥‥法人税額を基礎として課税する税金
- 利子割額‥‥預貯金の利子に対して課税される税金(都道府県民税にのみ課税されるもので、市町村民税には課税されない)
都道府県、市区町村に事務所や事業所を有している会社は、均等割額と法人税割額の両方が課税されます。
その都道府県、市区町村に事務所や事業所がなく、寮や宿泊所などの従業員の慰安、宿泊、娯楽等を目的とする施設を有する会社は、均等割額のみが課税されます。
※公共法人や公益法人の公共事業については住民税が課税されません。
2.法人住民税の節税ポイント
均等割額は均等割額×事務所などを有していた月数÷12となりますが、月の途中での設立の場合、その月はカウントされません。
例えば、設立日が4月1日で3月決算の場合、事業年度月数は12ヶ月ですが、設立日を4月2日にした場合、4月はカウントされませんので事業年度月数は11ヶ月となります。
設立日を月の途中にすることで、若干ですが節税できます。