情報基盤強化税制
1.「IT投資促進税制」から「情報基盤強化税制」へ
平成18年3月で期限が切れた「IT投資促進税制」に代わり、「情報基盤強化税制」が創設されました。青色申告法人が、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの期間(2年延長され22年まで)に、情報基盤強化設備等を取得して、これを事業に使った場合には優遇措置があります。
対象となる機材
- OSおよびこれと同時に設置されるサーバ
- データベース管理ソフトウェアおよびこれと同時に設置されるアプリケーションソフトウェア
- ファイアウォール(1または2と同時に取得されるものに限る)
年間投資額の条件
@取得の場合
- 資本金10億円超‥‥1億円以上(上限200億円)
- 資本金1億円超10億円以下‥‥3,000万円
- 資本金1億円以下‥‥300万円以上
Aリースの場合
リースの総額420万円以上
税額控除・特別償却
@取得の場合
- 基準取得価格(取得価格の70%)に対する10%の税額控除
- 基準取得価格(取得価格の70%)に対する50%の特別償却
のいずれかを選択
Aリースの場合
(リース費用総額×42%)×10%
※法人税額の20%相当額を限度とし、法人税額から控除しきれなかった金額は、1年間繰り越すことができます。
ワンポイント!
平成20年度税制改正により、一部拡充の上、2年間延長されることとなりました。
【改正の概要】
@2年間の延長(適用期限:平成20年3月31日⇒平成22年3月31日)
A上記延長の上、下記事項を拡充
- 資本金1億円以下の法人又は個人事業者について取得価額の最低限度を引き下げ(300万円以上⇒70万円以上)
- 部門間、企業間で分断されている情報システムを連携するソフトウェアを支援対象に追加
- SaaS・ASP事業者が適用対象となることを明確化