繰延資産の種類による償却期間表 |
繰延資産の償却期間
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細目 |
償却期間 |
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公共的施設等を設置するための負担金等 | 公共的施設の設置又は改良の負担金 | 負担者専用 | その施設等の耐用年数の7/10に相当する年数 |
1年未満切捨て(以下同じ) | |||
その他 | その施設等の耐用年数の4/10に相当する年数 | ||
共同的施設の設置又は改良の負担金 | 負担者の共同の用 | その施設の耐用年数の7/10に相当する年数 | |
負担者・一般公衆の共同の用 | 5年(その施設の法定耐用年数が5年より短い場合にはその耐用年数) | ||
資産を賃借するための権利金等 | 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用 | 新築で権利金等が大部分に相当する | その建物の耐用年数の7/10に相当する年数 |
借家権として転売可能 | その建物の見積残存耐用年数の7/10に相当する年数 | ||
その他の権利金・更新料(一般的にはこちらが多いでしょう) | 5年(契約期間が5年未満で契約更新時に再び権利金の支払を要する場合はその契約期間) | ||
賃借する場合に支出する敷金・保証金は、金額にかかわらず資産の投資等の科目になります。退出時に修繕費・敷金返還等により精算されます。 保証金のうち償却されない部分(繰延保証金)・権利金(礼金)は、繰延資産に該当します。ただし20万円未満の場合には、費用処理ができます。不動産屋に支払う仲介手数料は金額にかかわらず、費用処理ができます。 ※借家規約にかかわる賃借期間が2年とか3年で、契約更新時に再び権利金や更新料を支払うことを必要としない場合は、権利金の償却期間は5年となります。 |
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電子計算機の賃借に伴う付随費用 | その機器の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が賃借期間を超えるときは、その賃借期間) | ||
役務の提供を受けるための権利金等 ・ノウハウの頭金等 |
5年(設定契約の有効期間が5年未満で、契約の更新時に再び一時金又は頭金の支払いを要することが明らかであるときは、その有効期間の年数) ただし、ノウハウの設定契約において、頭金の全部又は一部を使用料に充当する旨の定めがある場合または頭金の支払いより一定期間は使用料を支払わない旨の定めがある場合には、これを繰延資産としないで、前払費用として処理することができます。 |
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広告宣伝用資産の贈与費用 ・広告宣伝用資産の贈与費用 例 法人がその特約店等に対して自己の製品等の広告宣伝等のための贈与費用 広告宣伝用の看板、ネオンサイン、どん帳、陳列棚、自動車、展示用モデルハウスなど |
その資産の耐用年数の7/10に相当する年数(その年数が5年を超えるときは5年) | ||
その他自己が便益を受けるための費用 | スキー場のゲレンデ整備費用 | 12年 |
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出版権の設定の対価 例えば漫画の主人公を商品のマーク等として使用する等他人の著作物を利用することについて著作権者等の許諾を得るために支出する一時金の費用は出版権の設定の対価に準じて取り扱います |
設定契約に定める存続期間(存続期間の定めがない場合には、3年) | ||
同業者団体等の加入金 | 5年 |
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職業運動選手等の契約金等 セールスマン、ホステス等の引抜料、支度金は、その支出した日の属する事業年度に損金の額に算入することができる |
契約期間(契約期間の定めがない場合には3年) |