教育訓練費の特別控除
法人が人材育成のために、過去の実績を超える教育訓練費を支出した場合、その教育訓練費の支出額などを基礎にして、一定の金額を法人税額から控除することができます。
増加教育訓練費の特別控除
当期の教育訓練費の額が従来より増加した場合に適用されます。
適用要件
- 適用法人‥‥青色申告法人
- 適用要件‥‥当期の教育訓練費の額が比較教育訓練費の額を超えること
※教育訓練費とは?
法人がその使用人(特殊関係使用人及び使用人兼務役員を除く)の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用をいいます。
※比較教育訓練費の額とは?
過去2年間の教育訓練費の額の平均額
特別控除額
税額基準額を限度として、支出基準額を法人税額から控除します。
- 支出基準額
イ 当期の教育訓練費の額
ロ 比較教育訓練費の額(過去2年間の平均額)
ハ (イ-ロ)×25% - 税額基準額
法人税額(税率適用後の算出税額)×10% - 特別控除額
1.と2.のうち少ない方
中小企業者等の特別控除
中小企業者等の特例として、当期の教育訓練費について教育訓練費増か割合に応じて特別控除が受けられます。
適用要件
- 適用法人‥‥青色申告書を提出する中小企業者又は農業協同組合等
- 適用要件‥‥当期に損金算入される教育訓練費の額があること
特別控除額
- 支出基準額‥‥当期の教育訓練費の額×控除率(最大20%)
- 税額基準額‥‥法人税額(税率適用後の算出税額)×10%
- 特別控除額‥‥①と②のうち少ない方
※増加教育訓練費の特別控除と同様、税額基準額が支出基準額の限度となります。
控除率
- 教育訓練費増加割合≧40%‥‥20%
- 教育訓練費増加割合<40%‥‥教育訓練費増加割合×0.5=(3位未満切捨)
※教育訓練費増加割合に応じて最大20%まで変動します。
教育訓練費増加割合
(当期の教育訓練費の額-比較教育訓練費の額)÷比較教育訓練費の額