平成20年分所得税改正点
1.減価償却関係
旧低額法・旧定率法適用の資産で、平成19年分の未償却残高が取得価額の5%相当額になっているものは、その1/5を均等償却することができます。
今までは、資産の95%までしか償却できず、資産として残っていたものについて、5年かけて全額償却することができるようになったのです!
2.リース取引
平成19年4月1日以降のリース契約については、原則として減価償却資産に計上する。
これまで、費用として処理できる!ということで、リースを利用していた会社も多かったかと思います。今後は、資産扱いになりますので、ムリにリースにして、費用として落としていたが、結局多額のキャッシュを減らしていた!ということがなくなるといいですね。
3.医療費控除
医療費控除の対象範囲が広がりました!
特定健康診査(メタボ健診)で一定の結果となった人が受ける、特定保健指導が、対象範囲に加わりました。
控除を受けるには、特定健康指導を実施した機関が発行した領収書の添付が必要になります。
4.住宅ローン控除
平成19年・平成20年に居住した人が、住宅ローン控除を受ける場合には、控除の期間を10年もしくは15年の特例のどちらかを、選択することができます。
15年の特例というのは、細く長く適用させたい!場合に選択します
5.住宅バリアフリー改修工事
平成19年4月1日〜平成20年12月31日までに行った一定の住宅バリアフリー改修工事が対象になります。
建築士などの証明書が必要です
6.住宅の省エネ改修工事
平成20年4月1日〜平成20年12月31日までに行った、一定の住宅省エネ改修工事が対象です。
建築士などの証明書が必要です。。