利子税とは
利子税とは
届出により所得税や相続税、贈与税の延納が認められた場合や、法人税で申告書の提出期限の延長が認められた場合、また災害などにより申告書の提出期限を延長する場合、延納日数に応じて利子税がかかります。
利子税の税率と計算方法
法定納税期限の翌日から計算し、延長された期限までの日数に応じて、年率7.3%の割合で本税に合わせて納めます。その年の法定金利や、法人税と所得税、相続税と贈与税など内容によって、年率が変化します。
各年の延納特例基準割合が7.3%未満の場合の税率計算式
6.6% × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%
この計算で、利子税額1000円未満は切捨てになります。
延納特例基準割合とは
延納特例基準割合とは、銀行の新規短期貸し出し金利に基づく計算になるため、毎年異なります。各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合になります。
利子税と延納制度(所得税及び復興特別所得税)
所得税及び復興特別所得税の「延納制度」は、以下のような条件があります。
- 確定申告期限までに納付すべき税額の1/2以上の納付をすることで ・残りの税額の納付期限を5/31に延期することが可能
延納制度を利用した場合に、延期してもらった、3/16から5/31までの77日間について、年1.8%(延納特例基準割合)の「利子税」がかかります。
*延滞税より利子税のほうが利率が低いので、納税期間に猶予が欲しい場合は、必ず申告して延滞税ではなく、利子税の支払いを選択するようにしましょう。
確定申告書用紙の57、58に延納の届出を記載する箇所がありますので、届出は簡単です。
所得税を延納した場合の利子税を計算してみよう
例として、30万円と25万円の2パターンの利子税の計算をしてみましょう。
30万円ほどの延納を希望する場合
30万円×1.8%×77/365=1168
25万円ほどの延納を希望する場合
25万円×1.8%×77/365=949
利子税は1000円未満は切り捨てですから、30万円ほどの延納をした場合は利子税1000円。
25万円程度の延納でしたら、端数切捨てで利子税はゼロ円になります。