有料職業紹介事業許可Q&A
質問 短期のイベントにタレント等をブッキングする場合でも有料職業紹介業の許可は必要ですか?
弊社は短期のイベントにアーティスト,タレント,講師等をブッキングしている会社です。この場合、有料職業紹介事業許可証は必要でしょうか?
回答
アーティスト,タレント,講師等をご紹介されて、紹介料をいただくという形であれば、有料職業紹介の許可をとっていただく方が安心です。
たとえ短期であったとしてもアーティスト,タレント,講師の方と先方の会社の方で、雇用契約が結ばれるのであれば、職業紹介と言えます。
ただし、貴社とアーティスト,タレント,講師の方との間で、契約が結ばれるようであれば、労働者派遣などに該当する可能性も出てきますので、ご注意ください。
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