港湾労働者派遣事業の許可申請
1.港湾労働者派遣事業許可申請について
- 申請先・・・申請者の所在地を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に行う
- 申請手数料
- 登録免許税 9万円
- 港湾労働者派遣事業許可・更新申請書(様式第6号)
- 港湾労働者派遣事業計画書(様式第8号)
- 申請に必要な添付書類
- 定款又は寄附行為
- 登記簿の謄本
- 役員の住民票(外国人の場合は、外国人登録証明書。以下同じ。)の写し及び履歴書
- 役員が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
- 港湾運送事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書)
- 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
- 港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類(法人税納税申告書別表1・4の写し、法人税納税証明書(その2所得金額))
- 事業所使用権限を証する書類(賃貸契約書など)
- 港湾労働者雇用安定センターが主宰する派遣元責任者講習の修了証のコピー
- 選任する派遣元責任者の住民票の写し(本籍地記載)及び履歴書
- 住民票の写し及び履歴書
- 申請者が未成年者で港湾労働者派遣事業に関し営業の許可を受けていない場合にあつては、その法定代理人の住民票の写し及び履歴書
- 個人情報適正管理規程
- 港湾労働者派遣事業の許可の申請の日の属する月の前月末を末日とする一年間の実績報告書
- 港湾労働者派遣事業に関する資産の内容及びその権利関係を証する書類(所得税の納税申告書、納税証明書(その2所得税)、預金残高証明書、不動産登記簿謄本、固定資産税評価額証明書)
- 事業所の賃貸契約書
- 港湾労働者雇用安定センターが主宰する派遣元責任者講習受講者証
- 選任する派遣元責任者の住民票の写し(本籍地記載)及び履歴書
-
法人の場合
-
個人の場合
2.港湾労働者派遣事業許可要件
- 港湾労働者派遣事業を行おうとする港湾において、派遣事業対象業務と同一の港湾運送を行う事業を営んでいるものであること。
(過去1年間において、毎月の港湾運送事業の実績がある、または、許可日以降において確実と見込まれるもの。) - 守秘義務。個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
- 派遣料金が適正であること(港湾労働者派遣事業計画書に記載する対象業務ごとの1日当たりの平均的料金の額が、それぞれの業務ごとの派遣対象労働者の平均賃金より著しく高くならないこと)
- 派遣就業日数が適正であること(港湾労働者派遣事業計画書に記載する1ヶ月あたりの就業日数が7日を超えないこと)
- 欠格事由
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定により、若しくは刑法の傷害等の罪を犯したことにより、罰則の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 健康保険法、船員保険法、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律又は雇用保険法の一定の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記4項目のいずれかに該当するもの
- 法人で、その役員のうちに上記5項目のいずれかに該当する者があるもの
- 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 申請者が、港湾労働者の雇用の安定及び福祉の増進以外のことを目的として行われるものではないこと。
- 申請者が、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
- 港湾労働者派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
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