港湾労働者派遣・派遣先の義務と責任
1.港湾労働者派遣契約に関すること
派遣元と交わした、港湾労働者派遣契約の定めに反しないよう、就業条件を関係者に周知させたり、就業状況の確認・指揮命令を下す者からの報告・指導などを徹底することです
2.適正な派遣就業の確保
派遣元から申出をうけた苦情処理を迅速に行い(具体的な処理方法は派遣契約書に定めること)、派遣就業が適切・円滑に行われるようにしなければなりません。
3.派遣先責任者の選任
派遣先責任者の業務は以下のとおり
- 派遣法や港湾労働者派遣契約の定めや、派遣元から通知された内容を関係者に通知すること
- 派遣先管理台帳の作成、記載、保存
- 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
- 派遣先や港湾労働者雇用安定センターとの連絡調整
- 安全衛生に関すること
4.派遣先管理台帳の作成と保管
派遣労働者ごとに作成し、月に1回派遣元へその内容を書面にて通知しなければなりません。
- 派遣労働者氏名
- 派遣元名称、事業所名称、所在地、就業場所
- 業務の種類
- 派遣元責任者・派遣先責任者について
- 就業状況
- 苦情処理状況
- 社会保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
7.その他
事前面接の禁止
事前面接、履歴書の送付要請、年齢限定などしてはいけません
性別・年齢による差別の禁止
港湾労働者派遣契約に年齢・性別を記載してはいけませんし、差別的扱いをしてもいけません。
厚生労働省からの指針
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