港湾労働者派遣・派遣元の義務と責任
1.適正な派遣就業の確保
派遣先が、労働者派遣法や労働基準法に違反しない就業が確保されるように、以下のように、適切な配慮をする必要があります。
- 法違反をしないように派遣先に要請、法違反があった場合には是正するよう要請する。もしくは、派遣契約の停止・解除を行う
- 派遣先に適用される法令を把握しておくこと
- 派遣元責任者に派遣先の事業所を巡回させ、違法行為がないかチェックする
- トラブルがあった際には、適切・迅速に対応する
2.派遣労働者であることの明示
派遣スタッフとして雇い入れる場合は、あらかじめ、その旨を労働者に明示しなければなりません。また、既にいる社員を派遣スタッフとして派遣する場合は、その労働者に同意を得なければなりません。
3.労働者へ就業条件の明示
労働者へは、港湾労働者派遣をすることと、その就業条件をあらかじめ、書面で明示しなければなりません。明示する事項は以下のとおり
- 派遣労働者が従事する業務の内容
- 派遣労働者が港湾労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称・所在地、就業場所
- 就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
- 港湾労働者派遣の期間・派遣就業の日
- 派遣就業の開始・終了時刻・休憩時間について
- 安全。衛生に関する事項
- 派遣労働者からの苦情処理についての事項
- 港湾労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
- 港湾派遣元責任者・派遣先責任者について
- 4で定められた就業日以外の日や、時間外労働をさせることができる旨の定めをした場合は、就業させることができる日と延長可能な時間数
- 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
4.派遣先への通知
派遣労働者が決まったら、派遣先へ書面にて、その労働者について通知しなければなりません
- 労働者の氏名、年齢、性別
- 社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
- 港湾労働者派遣契約の就業条件と、派遣元が個別に交わした就業条件の内容が異なる場合はその内容
5.派遣元責任者の選任
派遣元責任者は、事業所ごとに専属の者を選任し、派遣労働者数100人に対して1人の割合で、必用になります。派遣元責任者の業務は以下のとおり
- 派遣労働者であることの明示
- 就業条件の明示
- 派遣先への通知
- 派遣元管理台帳の作成、記載、保存
- 派遣労働者に対する必要な助言、指導の実施
- 派遣労働者から申出を受けた苦情処理
- 派遣先や港湾労働者雇用安定センターとの連絡調整
- 派遣労働者の個人情報管理
- 安全衛生に関すること(労働者の安全衛生を統括管理する者と派遣先との連絡・調整)
6.派遣元管理台帳の作成と保管
派遣労働者ごとに就業条件等を記載し、管理スル必要があります。管理台帳は事業所ごとに必要です。3年間の保存義務があります。
- 派遣労働者氏名
- 派遣先名称、事業所名称、所在地、就業場所
- 派遣期間、就業日
- 始業、終業時刻
- 業務の種類
- 苦情処理事項
- 派遣元責任者・派遣先責任者について
- 休日・時間外勤務について延長させれる時間数
- 延べ派遣就労日数
- 社会保険、雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無
7.その他
事前面接の禁止
派遣先が派遣労働者を事前面接したり、特定しようとすることに協力してはいけません
性別・年齢による差別の禁止
港湾労働者派遣契約に年齢・性別を記載して、これに基づき労働者派遣を行ってはいけません。
厚生労働省からの指針
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