1条~許可・請負契約・各機関 | 13条~紛争処理 | 27条~専任の主任技術者又は監理技術者
建設業法施行令
27条~専任の主任技術者又は監理技術者
スポンサーサイト
27条~専任の主任技術者又は監理技術者について
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする工事)
- 第27条
- 法第26条第3項の重要な工事で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が2500万円以上のものとする。ただし、当該工事が建築一式工事である場合においては、工事一件の請負代金の額が5000万円以上のものとする。
1.国又は地方公共団体が注文者である工作物に関する工事
2.第15条第1号及び第3号に掲げるものに関する工事
3.学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設、集会場、図書館、美術館、博物館、陳列館、教会、寺院、神社、工場、ドック、倉庫、病院、市場、百貨店、事務所、興行場、ダンスホール、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル、旅館若しくは下宿、共同住宅、寄宿舎、公衆浴場、鉄塔、火葬場、と畜場、ごみ若しくは汚物の処理場、熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設、石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)第5条第2項第2号に規定する事業用施設又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条に規定する電気通信回線設備を設置する電気通信事業者がその事業の用に供する施設に関する工事 - 2項
- 前項に規定する工事のうち密接な関係のある2以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工するものについては、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができる
(法第26条第4項の法人)
- 第27条2
- 法第26条第4項の政令で定める法人は、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び国土交通省令で定める法人とする
(登録の有効期間)
- 第27条2-2
- 法第26条の7第1項(法第27条の32において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、3年とする
(国土交通大臣が行う講習手数料)
- 第27条2-3
- 法第26条の18の政令で定める手数料の額は、10500円とする。
(技術検定の種目等)
- 第27条3
- 法第27条第1項の規定による技術検定は、次の表の検定種目の欄に掲げる種目について、同表の検定技術の欄に掲げる技術を対象として行う。
- 2項
- 技術検定は、1級及び2級に区分して行う。
- 3項
- 建設機械施工、土木施工管理及び建築施工管理に係る2級の技術検定は、当該種目を国土交通大臣が定める種別に細分して行う
検定種目 | 検定技術 |
建設機械施工 | 建設工事の実施に当たり、建設機械を適確に操作するとともに、建設機械の運用を統一的かつ能率的に行うために必要な技術 |
土木施工管理 | 土木一式工事の実施に当たり、その施工計画の作成及び当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
建築施工管理 | 建築一式工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
電気工事施工管理 | 電気工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
管工事施工管理 | 管工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
造園施工管理 | 造園工事の実施に当たり、その施工計画及び施工図の作成並びに当該工事の工程管理、品質管理、安全管理等工事の施工の管理を適確に行うために必要な技術 |
(技術検定の方法及び基準)
- 第27条4
- 実地試験は、その回の技術検定における学科試験に合格した者及び第27条の7の規定により学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする。ただし、国土交通省令で定める種目及び級に係る技術検定の実地試験は、種目及び級を同じくするその回の技術検定における学科試験を受験した者及び同条の規定により当該学科試験の全部の免除を受けた者について行うものとする
- 2項
- 学科試験及び実地試験の科目及び基準は、国土交通省令で定める
(受検資格)
- 第27条5
- 1級の技術検定を受けることができる者は、次のとおりとする。
1.学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除き、旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
2.学校教育法による短期大学又は高等専門学校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を含む。)を卒業した後受検しようとする種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
3.受検しようとする種目について2級の技術検定に合格した後同種目に関し指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験を有する者
4.国土交通大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者 - 2項
- 2級の技術検定を受けることができる者は、次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
1.建設機械施工 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による実業学校を含む。以下同じ。)又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し2年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する1年6月以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ハ 受検しようとする種別に関し6年以上の実務経験を有する者
ニ 建設機械施工に関し、受検しようとする種別に関する4年以上の実務経験を含む8年以上の実務経験を有する者
ホ 国土交通大臣がイからニまでに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
2.土木施工管理又は建築施工管理(国土交通大臣が指定する種別のものに限る。) 次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種別に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 受検しようとする種別に関し8年以上の実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
3.土木施工管理若しくは建築施工管理(前号の国土交通大臣が指定する種別のものを除く。以下「一般土木建築施工管理」という。)又は電気工事施工管理、管工事施工管理若しくは造園施工管理 次に掲げる試験の区分に応じ、それぞれに定める者
イ 学科試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目(一般土木建築施工管理にあつては、種別。ロ(1)及び(2)において同じ。)に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
ロ 実地試験 次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した後受検しようとする種目に関し3年以上の実務経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
(2) 受検しようとする種目に関し8年以上の実務経験を有する者
(3) 国土交通大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認定した者
(受検欠格)
- 第27条6
- 国土交通大臣が、種目ごとに、当該種目に係る建設工事に従事するのに障害となると認めて指定する精神上又は身体上の欠陥を有する者は、前条の規定にかかわらず、当該種目に係る技術検定を受けることができない
(試験の免除)
- 第27条7
- 次の表の上欄に掲げる者については、申請により、それぞれ同表の下欄に掲げる試験を免除する。
1級の技術検定の学科試験に合格した者 | 種目を同じくする次回の1級の技術検定の学科試験の全部 |
2級の技術検定の学科試験に合格した者 | 次の各号に掲げる種目の区分に応じ、当該各号に定める技術検定の学科試験の全部
一 第27条の5第2項第1号又は第2号に掲げる種目 種目及び種別を同じくする次回の2級の技術検定
二 第27条の5第2項第3号に掲げる種目 種目(一般土木建築施工管理にあつては、種目及び種別)を同じくする2級の技術検定で国土交通大臣が定めるもの |
1級の技術検定に合格した者 | 2級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの |
2級の技術検定に合格した者 | 種目を同じくする1級の技術検定の学科試験又は実地試験の一部で国土交通大臣が定めるもの |
他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者又は国土交通大臣が定める検定若しくは試験に合格した者 | 国土交通大臣が定める学科試験又は実地試験の全部又は一部 |
(称号)
- 第27条8
- 法第27条第5項の政令で定める称号は、級及び種目の名称を冠する技士とする
(合格の取消し)
- 第27条9
- 国土交通大臣は、技術検定に合格した者が不正の方法によつて技術検定を受けたことが明らかになつたときは、その合格を取り消さなければならない
- 2項
- 合格を取り消された者は、合格証明書を国土交通大臣に返付しなければならない
(受験手数料等)
- 第27条10
- 学科試験又は実地試験の受験手数料の額は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、第27条の7の規定により学科試験又は実地試験の一部の免除を受けることができる者が当該学科試験又は実地試験を受けようとする場合においては、当該学科試験又は実地試験について同表に掲げる額から国土交通大臣が定める額を減じた額とする
- 2項
- 技術検定の合格証明書の交付又は再交付の手数料の額は、2,200円とする
検定種目 | 1級 | 2級 | ||
学科試験 | 実地試験 | 学科試験 | 実地試験 | |
建設機械施工 | 10,100円 | 27,800円 | 10,100円 | 21,600円 |
土木施工管理 | 8,200円 | 8,200円 | 4,100円 | 4,100円 |
建築施工管理 | 9,400円 | 9,400円 | 4,700円 | 4,700円 |
電気工事施工管理 | 11,800円 | 11,800円 | 5,900円 | 5,900円 |
管工事施工管理 | 8,500円 | 8,500円 | 4,250円 | 4,250円 |
造園施工管理 | 10,400円 | 10,400円 | 5,200円 | 5,200円 |
(国土交通省令への委任)
- 第27条11
- この政令で定めるもののほか、技術検定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める
(資格者証交付等手数料)
- 第27条12
- 法第27条の21第1項の政令で定める額は、7,600円とする
(公共性のある施設又は工作物に関する建設工事)
- 第27条13
- 法第27条の23第1項の建設工事で政令で定めるものは、国、地方公共団体若しくは第27条の2に規定する公共法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人その他の法人で国土交通省令で定めるものが発注者である施設又は工作物に関する建設工事で、工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては1500万円以上、その他の建設工事にあつては500万円以上のもの(次に掲げる建設工事を除く。)とする。
1.堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事
2.前号に掲げるもののほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事
(国土交通大臣が行う経営規模等評価等手数料)
- 第27条14
- 法第27条の30の政令で定める手数料の額のうち経営規模等評価の申請に係るものは、8100円に法第27条の23第1項に規定する建設業者が審査を受けようとする建設業(次項において「審査対象建設業」という。)1種類につき2300円として計算した額を加算した額とする
- 2項
- 法第27条の30の政令で定める手数料の額のうち総合評定値の請求に係るものは、400円に審査対象建設業1種類につき200円として計算した額を加算した額とする
(国土交通大臣が行う経営状況分析手数料)
- 第27条15
- 法第27条の35第4項において準用する法第27条の30の政令で定める手数料の額は、15900円とする
(立入検査をする職員の資格)
- 第28条
- 法第31条第1項の規定により立入検査をすることができる職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(1)の適用を受ける国家公務員又はこれに準ずる都道府県の公務員で、1年以上建設に関する行政の経験を有する者でなければならない
(中央建設業審議会の所掌事務)
- 第28条2
- 中央建設業審議会は、法第34条第1項に規定するもののほか、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第17条第3項及び第36条第3項の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する
(中央建設業審議会の議事)
- 第29条
- 中央建設業審議会は、委員の総数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない
- 2項
- 学識経験のある者、建設工事の需要者又は建設業者のいずれか一に属する委員の出席者の数が出席委員の総数の2分の1を超えるときは、議決をすることができない
- 3項
- 中央建設業審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長が決する
(部会)
- 第30条
- 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる
- 2項
- 部会は、それぞれ学識経験のある者、建設工事の需要者及び建設業者である委員のうちから会長が指名した者で組織する。法第35条第3項の規定は、この場合に準用する
- 3項
- 部会に部会長を置き、会長が指名する
- 4項
- 部会長は、部会の事務を掌理する
- 5項
- 中央建設業審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて中央建設業審議会の議決とすることができる
- 6項
- 前条の規定は、部会の議事に準用する。この場合において、同条第3項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする
(中央建設業審議会の庶務)
- 第31条
- 中央建設業審議会の庶務は、国土交通省総合政策局建設業課において処理する
(中央建設業審議会の運営)
- 第32条
- この政令で定めるもののほか、中央建設業審議会の運営に関し必要な事項は、中央建設業審議会が定める
(参考人に支給する費用)
- 第33条
- 法第44条に規定する旅費、日当その他の費用は、国土交通大臣に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより、都道府県知事に意見を求められて出頭した参考人に係るものにあつては当該都道府県の条例の定めるところによる
(権限の委任)
- 第34条
- この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる
関連ページ(広告が含まれています)