第1章 総則(第1条,第2条) | 第2章 建設業の許可 第1節 通則(第3条,第4条) | 第2節 一般建設業の許可(第5条〜第14条) | 第3節 特定建設業の許可(第15条〜第17条)
建設業法条文
第1章 総則(第1条,第2条)
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第1章 総則
(目的)
- 第1条
- この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする
(定義)
- 第2条
- この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう
- 2項 は国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営
- この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう
- 3項
- この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう
- 4項
- この法律において「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう
- 5項
- この法律において「発注者」とは、建設工事(他の者から請け負つたものを除く。)の注文者をいい、「元請負人」とは、下請契約における注文者で建設業者であるものをいい、「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう
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