建設業許可申請手続き
スポンサーサイト1 建設業許可を受けるための要件
建設業許可を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。(それぞれの詳細な要件はリンク先で確認してくださいね)
- 経営業務の管理責任者がいること。
- 主任技術者を営業所ごとに置いていること。
- 請負契約に関して誠実性を有していること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格事由に該当しないこと。
※建設業許可の申請の際には、各要件を満たしていることを証明するために様々な確認資料を提出(あるいは提示)しなければなりません 。
>>書類解説
2 建設業許可申請手続きの流れ
申請から許可までの手続の流れは以下の通りです。
- 提出
- 受理
- 審査
- 許可(新規及び業種追加は、許可までに受理後約45日、更新は約30日かかります)
- 許可通知書及び申請書副本の送付(申請者に直接郵送します。窓口交付は行いません。)
3 建設業許可申請の区分と申請内容一覧
- 新規
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合 - 許可換え新規
現在有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合 - 般・特新規
・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 - 業種追加
・一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合 - 更新
既に受けている許可を、そのままの要件で継続して申請する場合 - 般・特新規+業種追加
般・特新規と業種追加を同時に申請する場合 - 般・特新規+更新
般・特新規と更新を同時に申請する場合 - 業種追加+更新
業種追加と更新を同時に申請する場合 - 般・特新規+業種追加+更新
般・特新規と業種追加と更新を同時に申請する場合
6~9の申請は、知事許可の場合は有効期限の1ヶ月前までに。大臣許可の場合は6ヶ月前までに申請すること。それを経過したときは別々に申請しなければならなくなります。
4 建設業許可申請書・添付書類一覧
建設業許可申請に必要な書類は建設業許可申請書類一式として各都道府県庁や建設業協会で販売されています。
建設業許可申請書は20枚近い書類になります。それに加えて添付書類や確認資料が必要になります。これらを不備無く揃え、提出しなければ建設業の許可は受けることができませんので、自分がどの書類が必要なのかを確認しながら丁寧に準備を進めましょう。
>>申請区分による申請書・添付書類一覧
5 建設業許可申請手数料
<都道府県知事許可の手数料>
都道府県の発行する収入証紙を許可申請書別表の所定欄に貼付
申請区分 | 一般又は特定の一方のみを申請する場合 | 一般と特定の両方を申請する場合 |
1.新規 | 9万円 | 18万円 |
2.許可換え新規 | 9万円 | 18万円 |
3.般・特新規 | 9万円 | ー |
4.業種追加 | 5万円 | 10万円 |
5.更新 | 5万円 | 10万円 |
6.般・特新規+業種追加 | ー | 14万円 |
7.般・特新規+更新 | ー | 14万円 |
8.業種追加+更新 | 10万円 | ※ |
9.般・特新規+業種追加+更新 | ー | 19万円 |
(注)一般又は特定の一方のみを追加で一般と特定の両方を更新‥15万円
一般又は特定の両方を追加で一般と特定の一方のみを更新‥15万円
一般と特定の両方を追加+一般と特定の両方を更新‥20万円
<国土交通大臣許可の手数料>
◎新規‥‥15万円の登録免許税を納付
◎更新・業種追加‥‥5万円の収入印紙を許可申請書別表の所定欄に貼付。
ただし、申請の組み合わせによって加算されます(上表参考)。
ワンポイント!
登録免許税を除き、一度納入された手数料(収入印紙)は、許可申請の審査に対するものですので、許可を受けられなかった場合でも返還されません。
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