建設業法施行規則
スポンサーサイト第1条~ 許可など
(建設省令で定める学科)
- 第1条
- 建設業法 (以下「法」という。)第7条第2号 イに規定する学科は、次の表の上欄に掲げる許可(一般建設業の許可をいう。第4条第2項を除き、以下この条から第十条までにおいて同じ。)を受けようとする建設業に応じて同表の下欄に掲げる学科とする
許可を受けようとする建設業 | 学科 |
土木工事業 舗装工事業 |
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学又は都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 塗装工事業 |
土木工学又は建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
しゆんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
(許可申請書及び添付書類の様式)
- 第2条
- 法第5条 の許可申請書及び法第6条第1項 の許可申請書の添付書類のうち同条第1項第1号から第4号までに掲げるものの様式は、次に掲げるものとする。
一 許可申請書 別記様式第一号
二 法第6条第1項第1号 に掲げる書面 別記様式第二号又は別記様式第二号の二
三 法第6条第1項第2号 に掲げる書面 別記様式第三号
四 法第6条第1項第3号 に掲げる書面 別記様式第四号
五 削除
六 法第6条第1項第4号 に掲げる書面 別記様式第六号
(法第6条第1項第5号の書面)
- 第3条
- 法第6条第1項第5号 の書面のうち法第7条第1号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第七号による証明書及び第一号又は第二号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一 経営業務の管理責任者としての経験を有することを証する別記様式第七号による使用者の証明書
二 法第7条第1号 ロの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 - 2項
- 法第6条第1項第5号 の書面のうち法第7条第2号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、別記様式第八号による証明書及び第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一 学校を卒業したこと及び学科を修めたことを証する学校の証明書
二 実務の経験を証する別記様式第九号による使用者の証明書
三 法第7条第2号 ハの規定により知識及び技術又は技能を有すると認定された者であることを証する証明書 - 3項
- 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第7条第2号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる
(法第6条第1項第6号 の書類)
- 第4条
- 法第6条第1項第6号 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 別記様式第十一号による建設業法施行令 (以下「令」という。)第3条 に規定する使用人の一覧表
二 別記様式第十一号の二による法第7条第2号 ハに該当する者、法第15条第2号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表
三 別記様式第十二号による許可申請書(法人である場合においてはその役員をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人を含む。次号において同じ。)の略歴書
四 別記様式第十三号による令第3条 に規定する使用人(当該使用人に許可申請者が含まれる場合には、当該許可申請者を除く。)の略歴書
五 法人である場合においては、定款
六 法人である場合においては、別記様式第十四号による総株主の議決権の100分の5以上を有する株主又は出資の総額の百分の五以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価額を記載した書面
七 株式会社(会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第3条第2項 に規定する特例有限会社を除く。以下同じ。)以外の法人又は小会社(資本金の額が一億円以下であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上でない株式会社をいう。以下同じ。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、株式会社(小会社を除く。)である場合においてはこれらの書類及び別記様式第十七号の三による附属明細表
八 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
九 商業登記がなされている場合においては、登記事項証明書
十 別記様式第二十号による営業の沿革を記載した書面
十一 法第27条の37 に規定する建設業者団体に所属する場合においては、別記様式第二十号の二による当該建設業者団体の名称及び当該建設業者団体に所属した年月日を記載した書面
十二 国土交通大臣の許可を申請する者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税のそれぞれ直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十三 都道府県知事の許可を申請する者については、事業税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面
十四 別記様式第二十号の三による主要取引金融機関名を記載した書面 - 2項
- 一般建設業の許可を申請する者(一般建設業の許可の更新を申請する者を除く。)が、特定建設業の許可又は当該申請に係る建設業以外の建設業の一般建設業の許可を受けているときは、前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第五号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、法第九条第1項 各号の一に該当して新たに一般建設業の許可を申請する場合は、この限りでない
- 3項
- 許可の更新を申請する者は、第1項の規定にかかわらず、同項第2号、第五号から第九号まで及び第十一号から第十四号までに掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、同項第五号、第六号、第九号、第十一号及び第十四号に掲げる書類については、その記載事項に変更がない場合に限る
(許可の更新の申請)
- 第5条
- 法第3条第3項 の規定により、許可の更新を受けようとする者は、有効期間満了の日前三十日までに許可申請書を提出しなければならない
- 第6条
- 法第5条 の規定により国土交通大臣に提出すべき許可申請書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない
(提出すべき書類の部数)
- 第7条
- 法第5条 の規定により提出すべき許可申請書及びその添付書類の部数は、次のとおりとする。
一 国土交通大臣の許可を受けようとする者にあつては、正本一通及び営業所のある都道府県の数と同一部数のその写し
二 都道府県知事の許可を受けようとする者にあつては、当該都道府県知事の定める数
(氏名の変更の届出)
- 第7条2
- 建設業者は、法第7条第1号 イ若しくはロに該当する者として証明された者又は営業所に置く同条第2号 イ、ロ若しくはハに該当する者として証明された者が氏名を変更したときは、二週間以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない
- 2項
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の氏名の変更に係る本人確認情報(住民基本台帳法 (昭和42年法律第81号)第30条の5第1項 に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)について、同法第30条の7第3項 若しくは第5項 の規定によるその提供を受けることができないとき、又は同法第30条の8第1項 の規定によるその利用ができないときは、当該建設業者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本を提出させることができる
(法第7条第2号 ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者)
- 第7条3
- 法第7条第2号 ハの規定により、同号 イ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものとして国土交通大臣が認定する者は、次に掲げる者とする。
一 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号 )による検定で第一条に規定する学科に合格した後五年以上又は旧専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号 )による検定で同条に規定する学科に合格した後3年以上実務の経験を有する者
二 前号に掲げる者のほか、次の表の上欄に掲げる許可を受けようとする建設業の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる者
三 国土交通大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者
(登録の申請~)
- 第7条4
~第7条17 - 登録地すべり防止工事試験事務に関する規定のため省略します。科目については以下のとおりです
科目 | 内容 | 時間 |
一 地すべり一般知識に関する科目 | 砂防学、地すべり学、土質力学、構造力学、地形・地質学及び地下水学に関する事項 | 4時間30分 |
二 地すべり関係法令に関する科目 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)その他関係法令に関する事項 | |
三 地すべり調査に関する科目 | 地形判読技術、計測技術及び地すべり機構に関する事項 | |
四 地すべり対策計画に関する科目 | 砂防及び地すべりの技術基準に関する事項 | |
五 地すべり対策施設設計に関する科目 | 杭及びアンカーの設計及び施工、地下水排水工並びに土工に関する事項 |
(公示)
- 第7条18
- 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第7条の3第二号の表とび・土工工事業の項第4号の登録をしたとき。
二 第7条の9の規定による届出があつたとき。
三 第7条の11の規定による届出があつたとき。
四 第7条の15の規定により登録を取り消し、又は登録地すべり防止工事試験事務の停止を命じたとき
(登録の申請~)
- 第7条19
~第条 - 登録計装試験事務に関する規定のため、省略します。試験の科目・内容については以下のとおりです
科目 | 内容 | 時間 |
一 計装一般知識に関する科目 | 計装一般及び計器に関する事項 | 八時間 |
二 計装設備及び施工管理に関する科目 | プラント設備又はビル設備における計装設計、工事積算、検査、調整及び工事施工法に関する事項 | |
三 計装関係法令に関する科目 | 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令に関する事項 | |
四 計装設備計画に関する科目 | 計装設備に係る基本計画及び施工計画に関する事項 | |
五 計装設備設計図に関する科目 | プラント設備又はビル設備における計装施工設計図の作成に関する事項 |
(使用人の変更の届出)
- 第8条
- 建設業者は、新たに令第3条 に規定する使用人になつた者がある場合には、二週間以内に、当該使用人に係る法第6条第1項第4号 及び第4条第四号 に掲げる書面を添付した別記様式第二十二号の二による変更届出書により、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない
(電子情報処理組織による申請の場合の許可手数料の納付方法)
- 第8条2
- 令第4条 ただし書の規定により現金をもつて許可手数料を納めるときは、同条 ただし書の申請を行つたことにより得られた納付情報により、当該許可手数料を納めるものとする。
(法第11条第1項 の変更の届出)
- 第9条
- 法第11条第1項 の規定による変更届出書は、別記様式第二十二号の二によるものとする
- 2項
- 法第11条第1項 の規定により変更届出書を提出する場合において当該変更が次に掲げるものであるときは、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。
一 法第5条第1号 から第4号 までに掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 当該変更に係る登記事項を記載した登記事項証明書
二 法第5条第2号 に掲げる事項のうち営業所の新設に係る変更 当該営業所に係る法第6条第1項第4号 及び第五号 の書面並びに許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写し
三 法第5条第3号 に掲げる事項のうち役員の新任に係る変更及び同条第四号 に掲げる事項のうち支配人の新任に係る変更 当該役員又は支配人に係る法第6条第1項第4号 の書面及び第4条第3号 又は第四号 に掲げる書面
(毎事業年度経過後に届出を必要とする書類)
- 第10条
- 法第11条第2項 の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 株式会社以外の法人である場合においては別記様式第十五号から第十七号の二までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表、小会社である場合においてはこれらの書類及び事業報告書、株式会社(小会社を除く。)である場合においては別記様式第十五号から第十七号の三までによる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表及び附属明細表並びに事業報告書
二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による貸借対照表及び損益計算書
三 国土交通大臣の許可を受けている者については、法人にあつては法人税、個人にあつては所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書面
四 都道府県知事の許可を受けている者については、事業税の納付すべき額及び納付済額を証する書面 - 2項
- 法第11条第3項 の国土交通省令で定める書類は、第4条第1項第1号、第二号及び第五号に掲げる書面とする
- 3項
- 法第11条第3項 の規定による届出のうち第4条第1項第2号 に掲げる書面に係るものは、別記様式第十一号の二による一覧表により行うものとする
(法第11条第5項 の書面の様式)
- 第10条2
- 法第11条第5項 の規定による届出は、別記様式第二十二号の三による届出書により行うものとする
(廃業等の届出の様式)
- 第10条3
- 法第12条 の規定による届出は、別記様式第二十二号の四による廃業届により行うものとする
- 第11条
- 法第11条 若しくは法第12条 又は第7条の2 若しくは第八条 の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書及びその添付書類は、その主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない
(届出書の部数)
- 第12条
- 法第11条 又は第7条の2 若しくは第八条 の規定により提出すべき届出書及びその添付書類の部数については、第7条の規定を準用する。ただし、第九条第2項第2号に掲げる書類のうち許可申請書、変更届出書及びこれらの添付書類の写しの部数は、当該新設に係る営業所の数とする
(特定建設業についての準用)
- 第13条
- 前各条(第3条第2項及び第3項を除く。)の規定は、特定建設業の許可及び特定建設業者について準用する。この場合において、第4条第1項第2号中「に該当する者、法第15条第2号 イに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者の一覧表」とあるのは「又は法第15条第2号 イ、ロ若しくはハに該当する者の一覧表並びに当該一覧表に記載された同号 ロに該当する者に係る第3条第2項第1号 又は第二号 に掲げる証明書及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書」と、同条第2項 中「一般建設業の許可」とあるのは「特定建設業の許可」と、「特定建設業の許可」とあるのは「一般建設業の許可」と、「書類」とあるのは「書類(一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合にあつては、法第15条第2号 ロに該当する者及び同号 ハの規定により国土交通大臣が同号 ロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者に係る前項第2号に掲げる書類を除く。)」と、第7条の2第1項中「同条第2号イ、ロ若しくはハ」とあるのは「第15条第2号イ、ロ若しくはハ」と読み替えるものとする
- 2項
- 法第十七条 において準用する法第6条第1項第五号 の書面のうち、法第15条第2号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面は、第一号、第二号又は第三号に掲げる証明書(指定建設業の許可を受けようとする者にあつては、第一号又は第三号に掲げる証明書)その他当該事項を証するに足りる書面とする。
一 法第15条第2号 イの規定により国土交通大臣が定める試験に合格したこと又は国土交通大臣が定める免許を受けたことを証する証明書
二 第3条第2項に規定するもの及び指導監督的な実務の経験を証する別記様式第十号による使用者の証明書
三 法第15条第2号 ハの規定により能力を有すると認定された者であることを証する証明書 - 3項
- 許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、法第15条第2号 に掲げる基準を満たしていることを証する書面のうち別記様式第八号による証明書以外の書面の提出を省略することができる
13条2~ 請負に関すること
(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条2
- 法第19条第3項 の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 電子情報処理組織を使用する措置のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第1項 に掲げる事項又は請負契約の内容で同項 に掲げる事項に該当するものの変更の内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに契約事項等を記録したものを交付する措置 - 2項
- 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一 当該契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二 ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること - 3項
- 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 第13条3
- 令第5条の5第1項 の規定により示すべき措置の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する措置のうち建設工事の請負契約の当事者が講じるもの
二 ファイルへの記録の方式 - 第13条4
- 令第5条の5第1項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第3項 の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項第1号の「電子情報処理組織」とは、建設工事の請負契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
(現場代理人の選任等に関する通知に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条5
- 法第19条の2第3項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 請負人の使用に係る電子計算機と注文者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第1項 に規定する現場代理人に関する事項を電気通信回線を通じて注文者の閲覧に供し、当該注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該現場代理人に関する事項を記録する方法(同条第3項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに現場代理人に関する事項を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項に掲げる方法は、注文者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 3項
- 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、請負人の使用に係る電子計算機と、注文者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 第13条6
- 令第5条の六第1項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち請負人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式 - 第13条7
- 法第19条の2第4項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条の2第2項 に規定する監督員に関する事項を電気通信回線を通じて請負人の閲覧に供し、当該請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該監督員に関する事項を記録する方法(同条第4項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに監督員に関する事項を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項に掲げる方法は、請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 3項
- 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 第13条8
- 令第5条の7第1項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(一括下請負の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条9
- 法第22条第4項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 発注者の使用に係る電子計算機と元請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第22条第3項 の承諾をする旨を電気通信回線を通じて元請負人の閲覧に供し、当該元請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第4項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、発注者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第22条第3項 の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項に掲げる方法は、元請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 3項
- 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、発注者の使用に係る電子計算機と、元請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
- 第13条10
- 令第6条の3第1項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち発注者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(下請負人の選定の承諾に係る情報通信の技術を利用する方法)
- 第13条11
- 法第23条第2項 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 注文者の使用に係る電子計算機と法第23条第1項 ただし書の規定により下請負人を選定する者(以下この条において「下請負人選定者」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第23条第1項 ただし書の承諾をする旨を電気通信回線を通じて下請負人選定者の閲覧に供し、当該下請負人選定者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨を記録する方法(同条第2項 前段に規定する方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、注文者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに法第23条第1項 ただし書の承諾をする旨を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項に掲げる方法は、下請負人選定者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 3項
- 第1項第1号の「電子情報処理組織」とは、注文者の使用に係る電子計算機と、下請負人選定者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 第13条12
- 令第7条第1項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第1項に規定する方法のうち注文者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(法第24条の5第4項 の率)
- 第14条
- 法第24条の5第4項 の国土交通省令で定める率は、年14.6パーセントとする
(施工体制台帳の記載事項等)
- 第14条2
- 法第24条の7第1項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 作成特定建設業者(法第24条の7第1項 の規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)が許可を受けて営む建設業の種類
二 作成特定建設業者が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者の商号、名称又は氏名及び住所並びに当該請負契約を締結した営業所の名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項 に規定する通知事項
ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項 に規定する通知事項
ホ 監理技術者の氏名、その者が有する監理技術者資格及びその者が専任の監理技術者であるか否かの別
ヘ 法第26条の2第1項 又は第2項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外のものを置くときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格(建設業の種類に応じ、法第7条第2号 イ若しくはロに規定する実務の経験若しくは学科の修得又は同号 ハの規定による国土交通大臣の認定があることをいう。以下同じ。)
三 前号の建設工事の下請負人に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者の許可番号及びその請け負つた建設工事に係る許可を受けた建設業の種類
四 前号の下請負人が請け負つた建設工事に関する次に掲げる事項
イ 建設工事の名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名及び法第19条の2第2項 に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名及び法第19条の2第1項 に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、当該主任技術者が有する主任技術者資格及び当該主任技術者が専任の者であるか否かの別
ヘ 当該下請負人が法第26条の2第1項 又は第2項 の規定により建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外のものを置くときは、当該者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容及びその有する主任技術者資格
ト 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成特定建設業者の営業所の名称及び所在地 - 2項
- 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第2号ロの請負契約及び同項第4号ロの下請契約に係る法第19条第1項 及び第2項 の規定による書面の写し(作成特定建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であって、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (平成十二年法律第百二十七号)第二条第2項 に規定する公共工事をいう。第14条の四第3項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
二 前項第2号ホの監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第26条第4項 の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
三 前項第2号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し - 3項
- 第1項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第24条の7第1項 に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる
- 4項
- 法第19条第3項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第2項第1号に規定する添付書類に代えることができる
(下請負人に対する通知等)
- 第14条3
- 特定建設業者は、作成特定建設業者に該当することとなつたときは、遅滞なく、その請け負つた建設工事を請け負わせた下請負人に対し次に掲げる事項を書面により通知するとともに、当該事項を記載した書面を当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。
一 作成特定建設業者の商号又は名称
二 当該下請負人の請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは法第24条の7第2項 の規定による通知(以下「再下請負通知」という。)を行わなければならない旨及び当該再下請負通知に係る書類を提出すべき場所 - 2項
- 特定建設業者は、前項の規定による書面による通知に代えて、第5項で定めるところにより、当該下請負人の承諾を得て、前項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該特定建設業者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定建設業者の使用に係る電子計算機と下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて下請負人の閲覧に供し、当該下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 - 3項
- 前項に掲げる方法は、下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 4項
- 第2項第1号の「電子情報処理組織」とは、特定建設業者の使用に係る電子計算機と、下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 5項
- 特定建設業者は、第2項の規定により第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第2項各号に規定する方法のうち特定建設業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式 - 6項
- 前項の規定による承諾を得た特定建設業者は、当該下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない
(再下請負通知を行うべき事項等)
- 第14条4
- 法第24条の7第2項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 再下請負通知人(再下請負通知を行う場合における当該下請負人をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び住所並びに当該再下請負通知人が建設業者であるときは、その者の許可番号
二 再下請負通知人が請け負つた建設工事の名称及び注文者の商号又は名称並びに当該建設工事について注文者と下請契約を締結した年月日
三 再下請負通知人が前号の建設工事を請け負わせた他の建設業を営む者に関する第14条の2第1項第三号イ及びロに掲げる事項並びに当該者が請け負つた建設工事に関する同項第4号イからヘまでに掲げる事項 - 2項
- 再下請負通知人に該当することとなつた建設業を営む者(以下この条において「再下請負通知人該当者」という。)は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせる都度、遅滞なく、前項各号に掲げる事項を記載した書面(以下「再下請負通知書」という。)により再下請負通知を行うとともに、当該他の建設業を営む者に対し、前条第1項各号に掲げる事項を書面により通知しなければならない
- 3項
- 再下請負通知書には、再下請負通知人が第1項第三号に規定する他の建設業を営む者と締結した請負契約に係る法第19条第1項 及び第2項 の規定による書面の写し(公共工事以外の建設工事について締結される請負契約の請負代金の額に係る部分を除く。)を添付しなければならない
- 4項
- 再下請負通知人該当者は、第2項の規定による書面による通知に代えて、第七項で定めるところにより、作成特定建設業者又は第2項に規定する他の建設業を営む者(以下この条において「再下請負人」という。)の承諾を得て、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人該当者は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者又は再下請負人の閲覧に供し、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 - 5項
- 前項に掲げる方法は、作成特定建設業者又は再下請負人がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 6項
- 第4項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人該当者の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者又は再下請負人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 7項
- 再下請負通知人該当者は、第4項の規定により第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第4項各号に規定する方法のうち再下請負通知人該当者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式 - 8項
- 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人該当者は、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人に対し、第1項各号に掲げる事項又は前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者又は当該再下請負人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない
- 9項
- 法第19条第3項 に規定する措置が講じられた場合にあつては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて第3項に規定する添付書類に代えることができる
(施工体制台帳の記載方法等)
- 第14条5
- 第14条の2第2項の規定により添付された書類に同条第1項各号に掲げる事項が記載されているときは、同項の規定にかかわらず、施工体制台帳の当該事項を記載すべき箇所と当該書類との関係を明らかにして、当該事項の記載を省略することができる。この項前段に規定する書類以外の書類で同条第1項各号に掲げる事項が記載されたものを施工体制台帳に添付するときも、同様とする
- 2項
- 第14条の2第1項第3号及び第四号に掲げる事項の記載並びに同条第2項第1号に掲げる書類(同条第1項第4号ロの下請契約に係るものに限る。)及び前項後段に規定する書類(同条第1項第三号又は第四号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の添付は、下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるように行わなければならない
- 3項
- 作成特定建設業者は、第14条の2第1項各号に掲げる事項の記載並びに同条第2項各号に掲げる書類及び第1項後段に規定する書類の添付を、それぞれの事項又は書類に係る事実が生じ、又は明らかとなつたとき(同条第1項第1号に掲げる事項にあつては、作成特定建設業者に該当することとなつたとき)に、遅滞なく、当該事項又は書類について行い、その見やすいところに商号又は名称、許可番号及び施工体制台帳である旨を明示して、施工体制台帳を作成しなければならない
- 4項
- 第14条の2第1項各号に掲げる事項又は同条x第二号若しくは第三号に掲げる書類について変更があつたときは、遅滞なく、当該変更があつた年月日を付記して、変更後の当該事項を記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければならない
- 5項
- 第1項の規定は再下請負通知書における前条第1項各号に掲げる事項の記載について、前項の規定は当該事項に変更があつたときについて準用する。この場合において、第1項中「第14条の2第2項」とあるのは「前条第3項」と、前項中「記載し、又は変更後の当該書類を添付しなければ」とあるのは「書面により作成特定建設業者に通知しなければ」と読み替えるものとする
- 6項
- 再下請負通知人は、前項において準用する第4項の規定による書面による通知に代えて、第9項で定めるところにより、作成特定建設業者の承諾を得て、前条第1項各号に掲げる事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により通知することができる。この場合において、当該再下請負通知人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機と作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条第1項各号に掲げる事項を電気通信回線を通じて作成特定建設業者の閲覧に供し、当該作成特定建設業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに同項各号に掲げる事項を記録する方法(電磁的方法による通知を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、再下請負通知人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに前条第1項各号に掲げる事項を記録したものを交付する方法 - 7項
- 前項に掲げる方法は、作成特定建設業者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
- 8項
- 第六項第1号の「電子情報処理組織」とは、再下請負通知人の使用に係る電子計算機と、作成特定建設業者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう
- 9項
- 再下請負通知人は、第六項の規定により前条第1項各号に掲げる事項を通知しようとするときは、あらかじめ、当該作成特定建設業者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一 第六項各号に規定する方法のうち再下請負通知人が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式 - 10項
- 前項の規定による承諾を得た再下請負通知人は、当該作成特定建設業者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該作成特定建設業者に対し、前条第1項各号に掲げる事項の通知を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該作成特定建設業者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない
(施工体系図)
- 第14条6
- 施工体系図は、第一号に掲げる事項を表示するほか、第二号に掲げる事項を同号の下請負人ごとに、かつ、各下請負人の施工の分担関係が明らかとなるよう系統的に表示して作成しておかなければならない。
一 作成特定建設業者の商号又は名称、作成特定建設業者が請け負つた建設工事の名称、工期及び発注者の商号、名称又は氏名、監理技術者の氏名並びに第14条の2第1項第2号へに規定する者を置くときは、その者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
二 前号の建設工事の下請負人で現にその請け負つた建設工事を施工しているものの商号又は名称、当該請け負つた建設工事の内容及び工期並びに当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名並びに第14条の2第1項第4号へに規定する者を置く場合における当該者の氏名及びその者が管理をつかさどる建設工事の内容
(施工体制台帳の備置き等)
- 第14条7
- 法第24条の7第1項 の規定による施工体制台帳(施工体制台帳に添付された第14条の2第2項各号に掲げる書類及び第14条の5第1項後段に規定する書類を含む。)の備置き及び法第24条の7第4項 の規定による施工体系図の掲示は、第14条の2第1項第2号の建設工事の目的物の引渡しをするまで(同号ロの請負契約に基づく債権債務が消滅した場合にあつては、当該債権債務の消滅するまで)行わなければならない
(紛争処理状況の報告)
- 第15条
- 法第25条の23 の規定による報告は、毎四半期経過後15日以内に、当該4半期中における次の各号に掲げる事項につきしなければならない。
一 あつせん、調停又は仲裁の申請の件数
二 職権に基きあつせん又は調停を行う必要があると決議した事件の件数
三 あつせん若しくは調停をしないものとした事件又はあつせん若しくは調停を打ち切つた事件の件数
四 あつせん又は調停により解決した事件の件数
五 仲裁判断をした事件の件数
六 その他審査会の事務に関し重要な事項
(名簿の記載事項)
- 第16条
- 令第八条第1項 の委員又は特別委員の名簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。 一 氏名及び職業 二 経歴及び弁護士となる資格を有する者にあつてはその旨 三 任命及び任期満了の年月日
(調書)
- 第17条
- 令第23条 の調書は、別記様式第二十三号、第二十四号及び第二十五号により作成しなければならない
- 第17条2
- 削除
17条3~講習・検定試験など
(令第27条の2 の法人)
- 第17条3
- 令第27条の2 の国土交通省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
一 東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和61年法律第45号)第二条第1項 に規定する東京湾横断道路建設事業者
二 関西国際空港株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社
(講習の登録の申請)
- 第17条4
- 法第26条第4項 の登録(以下この条において「登録」という。)を受けようとする者は、別記様式第二十五号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
一 法人である場合においては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 株主名簿又は社員名簿の写し
ハ 申請に係る意思の決定を証する書類
ニ 役員の氏名及び略歴を記載した書類
二 個人である場合においては、登録を受けようとする者の略歴を記載した書類
三 法第26条の六第1項第1号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が監理技術者となつた経験を有する場合においては、その者が有する監理技術者資格及び監理技術者となつた建設工事に係る経歴を記載した書類
四 法第26条の六第1項第1号 ロ又はハに掲げる科目を担当する講師が教員となつた経歴を有する場合においては、その経歴を証する書類
五 登録を受けようとする者が法第26条の5 各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
六 その他参考となる事項を記載した書類 - 2項
- 国土交通大臣は、登録を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る本人確認情報について、住民基本台帳法第30条の7第3項 の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる
(登録の更新)
- 第17条5
- 前条の規定は、法第26条の7第1項 の登録の更新について準用する
(講習の実施基準)
- 第17条6
- 法第26条の8 の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 講習は、講義及び試験により行うものであること。
二 受講者があらかじめ受講を申請した者本人であることを確認すること。
三 講習は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内容について、同表の下欄に掲げる時間以上行うこと
四 前号の表の上欄に掲げる科目及び同表の中欄に掲げる内容に応じ、教本等必要な教材を用いて実施されること。
五 講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。
六 試験は、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。
七 講習の課程を修了した者(以下「修了者」という。)に対して、別記様式第二十五号の三による修了証を交付すること。
八 講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が国土交通大臣の登録を受けた講習である旨を公示すること。
九 講習以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が国土交通大臣の登録を受けた講習であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
科目 | 内容 | 時間 | |
(一) | 建設工事に関する法律制度 | イ 法及び法に基づく命令並びに関係法令等 ロ 建設工事の適正な施工に係る施策 |
一・五時間 |
(二) | 建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理 | イ 建設工事の施工計画の作成に関する事項 ロ 工程管理に関する事項 ハ 品質管理に関する事項 ニ 安全管理に関する事項 |
二・五時間 |
(三) | 建設工事に関する最新の材料、資機材及び施工方法 | イ 最新の材料及び資機材の特性に関する事項 ロ 施工の合理化に係る方法に関する事項 ハ 材料、資機材及び施工方法に係る技術基準に関する事項 ニ その他材料、資機材及び施工方法に関し必要な事項 |
二時間 |
備考 (二)及び(三)に掲げる科目は、最新の事例を用いて講習を行うこと。 |
(講習規程の記載事項)
- 第17条7
- 法第26条の10第2項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習に係る業務(以下「講習業務」という。)を行う時間及び休日に関する事項 二 講習業務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項
三 講習の実施に係る公示の方法に関する事項
四 講習の受講の申請に関する事項
五 講習の実施方法に関する事項
六 講習の内容及び時間に関する事項
七 講義に用いる教材に関する事項
八 試験の方法に関する事項
九 修了証の交付に関する事項
十 講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項
十一 第十七条の11第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
十二 その他講習業務の実施に関し必要な事項
(登録講習実施機関に係る業務の休廃止の届出)
- 第17条8
- 登録講習実施機関は、法第26条の11 の規定により講習業務の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 休止し、又は廃止しようとする講習業務の範囲
二 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間
三 休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第17条9
- 法第26条の12第2項第三号 の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)
- 第17条10
- 法第26条の12第2項第4号 の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習実施機関が定めるものとする。
一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法 - 2項
- 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない
(帳簿)
- 第17条11
- 法第26条の16 の講習に関し国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 講習を行つた講師の氏名並びに講習において担当した科目及びその時間
四 修了者の氏名、本籍(日本の国籍を有しない者にあつては、その者の有する国籍。以下同じ。)及び住所、生年月日並びに修了証の交付の年月日及び修了証番号 - 2項
- 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ登録講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第26条の16 に規定する帳簿への記載に代えることができる
- 3項
- 登録講習実施機関は、法第26条の16 に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は磁気ディスク等を含む。)を、講習を実施した日から五年間保存しなければならない
- 4項
- 登録講習実施機関は、講義に用いた教材並びに試験に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない
(講習業務の引継ぎ)
- 第17条12
- 登録講習実施機関は、法第26条の17第2項 に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 講習業務を国土交通大臣に引き継ぐこと。
二 前条第3項の帳簿その他の講習業務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。
三 その他国土交通大臣が必要と認める事項
(講習の実施結果の報告)
- 第17条13
- 登録講習実施機関は、講習を行つたときは、国土交通大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 講習の実施年月日
二 講習の実施場所
三 修了者数 - 2項
- 前項の報告書には、第十七条の11第1項第4号に掲げる事項を記載した修了者一覧表並びに講義に用いた教材及び試験に用いた問題用紙を添えなければならない
- 3項
- 報告書等(第1項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。
一 登録講習実施機関の使用に係る電子計算機と国土交通大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、国土交通大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
(講習の受講)
- 第17条14
- 法第26条第4項 の規定により選任されている監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前五年以内に行われた同項 の登録を受けた講習を受講していなければならない
(検定等の指定)
- 第17条15
- 令第27条の7 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定により国土交通大臣が指定する検定又は試験(以下この条において「検定等」という。)は、次のすべてに該当するものでなければならない。
一 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定に基づいて設立された公益法人(以下単に「公益法人」という。)で、検定等を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有するものが実施する検定等であること。
二 正当な理由なく受検又は受験を制限する検定等でないこと。
三 国土交通大臣が定める検定等の実施要領に従つて実施される検定等であること - 2項
- 前項に規定するもののほか、令第27条の7 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の検定等の指定に関し必要な事項は、国土交通大臣が定める
- 3項
- 令第27条の7 の表の他の法令の規定による免許で国土交通大臣の定めるものを受けた者又は国土交通大臣の定める検定若しくは試験に合格した者の項の規定による指定を受けた検定等を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに検定等の名称は、次のとおりとする
検定等を実施する者 | 検定等の名称 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | |
社団法人日本建設機械化協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 二級建設機械施工技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級土木施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 土木施工技術者試験 |
財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 二級建築施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 建築施工技術者試験 |
財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 電気工事施工技術者試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 二級管工事施工管理技術研修の修了試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 管工事施工技術者試験 |
財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 造園施工技術者試験 |
(指定試験機関の指定)
- 第17条16
- 法第27条の2第1項 に規定する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次の表の検定種目の欄に掲げる検定種目に応じて、次のとおりとする
検定種目 | 指定試験機関 | 指定をした日 | |
名称 | 主たる事務所の所在地 | ||
建設機械施工 | 社団法人日本建設機械化協会 | 東京都港区芝公園三丁目五番八号 | 昭和63年10月17日 |
土木施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和63年10月17日 |
建築施工管理 | 財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和63年10月17日 |
電気工事施工管理 | 財団法人建設業振興基金 | 東京都港区虎ノ門四丁目二番十二号 | 昭和63年10月17日 |
管工事施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和63年10月17日 |
造園施工管理 | 財団法人全国建設研修センター | 東京都小平市喜平町二丁目一番二号 | 昭和63年10月17日 |
(指定試験機関の指定の申請~準用)
- 第17条17
~第18条 - 指定試験機関についての記載のため、省略します
18条~経営事項審査
(経営事項審査の受審)
- 第18条2
- 法第27条の23第1項 の建設業者は、同項 の建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならない
(経営事項審査の客観的事項)
- 第18条3
- 法第27条の23第2項第2号 に規定する客観的事項は、経営規模、技術的能力及び次の各号に掲げる事項とする。
一 労働福祉の状況
二 業務災害の状況
三 建設業の営業年数
四 建設業の経理に関する状況
五 防災活動への貢献の状況 - 2項
- 前項第4号に規定する事項は、建設業に従事する職員のうち次に掲げる者で建設業の経理に関する業務を遂行する能力を有するものと認められるものの数により評価することにより審査するものとする。
一 公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
二 建設業の経理に必要な知識を確認するための試験であつて、次条、第18条の5及び第18条の7において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録経理試験」という。)に合格した者
(登録の申請~)
- 第18条4
- 登録経理試験事務についての記載なので省略します。試験科目については以下のとおりです
級 | 科目 | 内容 | 時間 |
一級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する一般的事項 | 4時間30分 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する一般的事項 | ||
三 建設業の財務分析に関する科目 | 財務諸表等を用いた建設業の経営分析に関する一般的事項 | ||
二級 | 一 建設業の原価計算に関する科目 | 建設工事の施工前における見積り、積算段階における工事原価予測並びに発生原価の把握及び測定による工事原価管理に関する概略的事項 | 二時間 |
二 建設業の財務諸表に関する科目 | 会計理論、会計基準及び建設業の計算書類の作成に関する概略的事項 |
(経営状況分析の申請)
- 第19条2
- 登録経営状況分析機関は、経営状況分析の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする
- 2項
- 法第27条の24第2項 及び第3項 の規定により提出すべき経営状況分析申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、提出しなければならない
(経営状況分析申請書の記載事項及び様式)
- 第19条3
- 法第27条の24第2項 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 商号又は名称
二 主たる営業所の所在地
三 許可番号 - 2項
- 経営状況分析申請書の様式は、別記様式第二十五号の八によるものとする
(経営状況分析申請書の添付書類)
- 第19条4
- 法第27条の24第3項 の国土交通省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 法人である場合においては、別記様式第十五号から第十七号の二までによる直前三年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
二 個人である場合においては、別記様式第十八号及び第十九号による直前三年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
三 建設業以外の事業を併せて営む者にあつては、別記様式第二十五号の九による直前三年の各事業年度の当該建設業以外の事業に係る売上原価報告書
四 その他経営状況分析に必要な書類 - 2項
- 前項第1号から第3号までに掲げる書類のうち、既に提出され、かつ、その内容に変更がないものについては、同項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる
(経営状況分析の結果の通知)
- 第19条5
- 法第27条の25 の通知は、別記様式第二十五号の十による通知書により行うものとする
(経営規模等評価の申請)
- 第19条6
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価の申請の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする
- 2項
- 法第27条の26第2項 及び第3項 の規定により提出すべき経営規模等評価申請書及びその添付書類は、前項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない
(経営規模等評価申請書の記載事項及び様式)
- 第19条7
- 法第27条の26第2項 の国土交通省令で定める事項は、第19条の3第1項各号に掲げる事項及び審査の対象とする建設業の種類とする。
- 2項
- 経営規模等評価申請書の様式は、別記様式第二十五号の十一によるものとする
(経営規模等評価申請書の添付書類)
- 第19条8
- 法第27条の26第3項 の国土交通省令で定める書類は、別記様式第二号の二による工事経歴書とする
- 2項
- 法第6条第1項 又は第11条第2項 (法第十七条 において準用する場合を含む。)の規定により、経営規模等評価の申請をする日の属する事業年度の開始の日の直前一年間についての別記様式第二号の二による工事経歴書を国土交通大臣又は都道府県知事に既に提出している者は、前項の規定にかかわらず、その添付を省略することができる
(経営規模等評価の結果の通知)
- 第19条9
- 法第27条の27 の通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする
(再審査の申立て)
- 第20条
- 法第27条の28 に規定する再審査(以下「再審査」という。)の申立ては、法第27条の27 の規定による審査の結果の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない
- 2項
- 法第27条の23第3項 の経営事項審査の基準その他の評価方法(経営規模等評価に係るものに限る。)が改正された場合において、当該改正前の評価方法に基づく法第27条の27 の規定による審査の結果の通知を受けた者は、前項の規定にかかわらず、当該改正の日から120日以内に限り、再審査(当該改正に係る事項についての再審査に限る。)を申し立てることができる
- 3項
- 再審査の申立ては、別記様式第二十五号の十一による申立書を経営規模等評価を行つた国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない
- 4項
- 第2項の規定による再審査の申立てにおいては、前項の申立書に、再審査のために必要な書類を添付するものとする
- 5項
- 第2項の規定により再審査の申立てをする場合において提出する第3項の申立書及びその添付書類は、同項の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない
(再審査の結果の通知)
- 第21条
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、法第27条の28 の規定による再審査を行つたときは、再審査の申立てをした者に、再審査の結果を通知するものとし、再審査の結果が法第27条の26第1項 の規定による評価の結果と異なることとなつた場合において、法第27条の29第3項 の規定による通知を受けた発注者があるときは、当該発注者に、再審査の結果を通知するものとする
(総合評定値の請求)
- 第21条2
- 国土交通大臣又は都道府県知事は、総合評定値の請求(建設業者からの請求に限る。次項において同じ。)の時期及び方法等を定め、その内容を公示するものとする
- 2項
- 総合評定値の請求は、別記様式第二十五号の十一による請求書により行うものとし、当該請求書には、第19条の5に規定する通知書を添付するものとする
- 3項
- 前項の規定により提出すべき請求書及び通知書は、第1項の規定に基づき公示されたところにより、国土交通大臣の許可を受けた者にあつてはその主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に、都道府県知事の許可を受けた者にあつては当該都道府県知事に提出しなければならない
(総合評定値の算出)
- 第21条3
- 法第27条の29第1項 の総合評定値は、次の式によつて算出するものとする。
P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
この式において、P、X1、X2、Y及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 総合評定値
X1 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、完成工事高に係るもの
X2 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、自己資本額及び建設業従事職員数に係るもの
Y 経営状況分析の結果に係る数値
Z 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、技術職員数に係るもの
W 経営規模等評価の結果に係る数値のうち、X1、X2、Y及びZ以外に係るもの
(総合評定値の通知)
- 第21条4
- 法第27条の29第1項 及び第3項 の規定による通知は、別記様式第二十五号の十二による通知書により行うものとする
(登録経営状況分析機関の登録の申請~準用)
- 第21条5
~第21条10 - 経営状況分析機関がなすべきことの規定のため省略します
(建設業者団体)
- 第22条
- 法第27条の37 に規定する国土交通省令で定める社団又は財団は、同条 に規定する事業を行う社団又は財団のうち、その事業が一の都道府県(指定都市(地方自治法 (昭和22年法律第67号)第252条の19第1項 に規定するものをいう。)の存する道府県にあつては、指定都市)の区域の全域に及ぶもの及びこれらの区域の全域を超えるものとする
(登録経営状況分析機関の登録の申請~準用)
- 第23条~
- 省略します
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